[令和6年4月1日現在法令等]
自動車重量税
自動車重量税は、車検などの際に自動車の重量等に応じて課税される国税です。
自動車検査証の交付等を受ける者および車検制度対象外である届出軽自動車(注)の車両番号の指定を受ける者が納税義務者となります。
(注)「届出軽自動車」とは、道路運送車両法第97条の3(検査対象外軽自動車の使用の届出等)の規定により車両の使用場所を管轄する地方運輸局に届け出て車両番号の指定を受ける車両をいいます。(例 排気量125cc超250cc以下のオートバイなど)
自動車検査証の交付等または車両番号の指定を受ける時までに、その税額に相当する金額の自動車重量税印紙を自動車重量税納付書に貼り付けて納付します。
※ 税率については、国土交通省ホームページをご参照ください。
次の自動車に係る自動車重量税は非課税となります。
(1) 大型特殊自動車
(2) 車両番号の指定を受けたことがあることが「軽自動車届出済証返納証明書」により明らかにされた届出軽自動車
(3) 事故等により著しく構造、装置または性能が保安基準に適合していないと認められた車両に対して行う臨時検査の後に返付を受けた自動車検査証の有効期間の満了日が臨時検査前の有効期間の満了日以前とされる自動車
令和5年5月1日から令和8年4月30日までの間に、環境性能に優れた検査自動車が最初に受ける新規車検において納付すべき自動車重量税については、納付すべき自動車重量税が減免(100パーセント、75パーセント、50パーセント、25パーセント)されます。
また、最初に受ける新規車検で免税適用となった検査自動車のうち、電気自動車、プラグインハイブリッド車など極めて環境性能に優れた検査車両については、環境に影響を及ぼすような一定の改造が行われている場合を除き、新規車検の有効期間満了後に受ける初回継続検査における自動車重量税も免除されます。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づいて適正に解体されたもので、車検残存期間が1か月以上の場合は、申請により残存期間に相当する金額が還付されます。
自法4、5、7、8、9、10、10の2、10の3、措法90の12、90の15
◆自動車検査登録総合ポータルサイト(国土交通省ホームページ)
◆災害関係
・自然災害により自動車に被害を受けられた方へ(自動車重量税関係)
・自然災害により被害を受けた被災自動車に係る自動車重量税の還付に関するQ&A
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。