[令和6年4月1日現在法令等]
相続税、贈与税
相続税や贈与税の申告のために、路線価地域内において、路線価の設定されていない道路のみに接している土地等を評価する必要があるときには、路線価(特定路線価)の設定の申出をすることができます。
この特定路線価の設定の申出は、「特定路線価設定申出書」に必要事項を記載の上、必要書類を添付して、納税地を所轄する税務署長に提出してください。
申出書の様式は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
なお、特定路線価設定申出書は、お早めに提出していただくようお願いします。
所轄税務署
評基通14-3
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