[令和5年4月1日現在法令等]

セットバックを必要とする宅地の評価

Q1

私の所有する宅地は道路に面していますが、将来、建物の建替え時には、建築基準法の規定により一部を道路として提供しなければなりません。このような宅地はどのように評価するのですか。

A1

建築基準法では、原則として道路の中心線から左右に2メートルずつ後退した線が道路の境界線とみなされ、将来、建物を建て替える場合は、その境界線まで後退(以下「セットバック」といいます。)しなければなりません。
このセットバックすべき部分については、通常どおりに評価した価額から70%相当額を控除して評価します。

(評基通24-6)

間口が狭小な宅地の評価

Q2

間口が狭小な宅地の評価はどのように行うのですか。

A2

路線価で評価する地域の宅地で、間口が狭小な宅地の評価は、路線価にその宅地の奥行距離に応じて奥行価格補正率を乗じて求めた価額に、さらに、「間口狭小補正率表」に定める補正率およびその宅地の地積を乗じて計算します。「奥行価格補正率表」および「間口狭小補正率表」は、国税庁ホームページに掲載されています。

(評基通20-4)

奥行が長大な宅地の評価

Q3

奥行が長大な宅地の評価はどのように行うのですか。

A3

路線価で評価する地域の宅地で、奥行が長大な宅地の評価は、路線価にその宅地の奥行距離に応じて奥行価格補正率を乗じて求めた価額に、さらに、「奥行長大補正率表」に定める補正率およびその宅地の地積を乗じて計算します。「奥行価格補正率表」および「奥行長大補正率表」は国税庁ホームページに掲載されています。

(評基通20-4)

不整形な宅地の評価

Q4

不整形な宅地の評価はどのように行うのですか。

A4

路線価で評価する地域の宅地で、奥行距離が一様でないなど形状が不整形の宅地の評価は、その宅地が不整形でないものとして計算した価額に、その不整形の程度、位置および地積の大小に応じ、「不整形地補正率表」に定める補正率を乗じて評価します。「不整形地補正率表」は国税庁ホームページに掲載されています。

(評基通20)

路線価図の閲覧方法

Q5

路線価図や評価倍率表は、どこで閲覧できるのですか、また、誰でも閲覧できるのですか。

A5

国税庁ホームページのほか、全国の国税局や税務署でパソコンによりどなたでも閲覧できます。

財産評価に使用する路線価図等の年分

Q6

相続税や贈与税の申告に当たっては、何年分の路線価図や評価倍率表を使って評価するのですか。

A6

課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の属する年分の路線価図や評価倍率表を使います。路線価図や評価倍率表は毎年公開されますので、その年分の路線価図や評価倍率表がまだ公開されていない場合は、その年分の路線価図や評価倍率表が公開されてから評価を行ってください。

お問い合わせ先

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