[令和2年4月1日現在法令等]
この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度(適格合併における被合併法人の青色申告書である確定申告書を提出する最後事業年度を含みます。)に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。
ただし、この制度は、清算中に終了する各事業年度の欠損金額、
解散等の事実が生じた場合の欠損金額及び
中小企業者等の各事業年度において生じた欠損金額を除き、平成4年4月1日から令和4年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用が停止されています。
なお、上記から
までの欠損金額のほかに、令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する各事業年度において一定の法人に生じた欠損金額については、新型コロナ税特法の特例により、適用が認められます。
また、災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額がある場合には、その事業年度又は中間期間(災害欠損事業年度)開始の日前1年(青色申告である場合には、前2年)以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)の法人税額のうち災害損失欠損金額に対応する部分の金額について、還付を請求することができることとされています。
還付金額の計算は次のとおりです。
(算式)
(注) 法人が還付金額の計算の基礎として還付請求書に記載した金額が限度となります。また、分母の金額が限度になります。
次の要件を全て満たさなければなりません。
(※) 新型コロナ税特法の規定により、令和2年2月1日以後に終了する各事業年度(清算中に終了する事業年度を除きます。)の上記ロの確定申告書を令和2年7月1日前に提出している法人(下記7の中小企業者等を除きます。)のその事業年度の欠損金額についての還付請求書の提出期限は、令和2年7月31日となります。
解散(適格合併による解散は除かれます。)、事業の全部の譲渡、会社更生法等の規定による更生手続の開始など一定の事実(以下「解散等の事実」といいます。)が生じた場合で、解散等の事実が生じた日前1年以内に終了した事業年度又は解散等の事実が生じた日の属する事業年度において生じた欠損金額には、この制度の適用が認められます。
なお、この場合には次の点にご留意ください。
青色申告書を提出する法人で農業競争力強化支援法第19条第1項に規定する認定事業再編事業者(以下「認定事業再編事業者」といいます。)である法人の農業競争力強化支援法の施行の日(平成29年8月1日)から令和2年3月31日までの間に終了する事業年度において生じた一定の設備廃棄等欠損金額には、この制度の適用が認められます。
(注) 上記の設備廃棄等欠損金額の適用除外については令和2年度税制改正により廃止されていますが、認定事業再編事業者である法人(令和2年3月31日以前に農業競争力強化支援法第18条第1項の認定を受けたものに限ります。)の令和2年4月1日以後に終了する事業年度において生じた一定の特定設備廃棄等欠損金額についてはこの制度の適用が認められることとなっています。
中小企業者等の各事業年度において欠損金額が生じた場合には、この制度の適用が認められます。
なお、中小企業者等とは次の法人をいいます。
令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、上記7の中小企業者等に加え、次に掲げる法人を除いた法人も、この制度の適用が認められます。
(法法66、80、81の31、144の13、法令154の3、156、206、法規36の4、61の8、措法66の12、68の97、令2改正前措法66の13、68の98、令2改正法附則91、105、措令1の2、39の24、令2改正前措令39の122、新型コロナ税特法7〜9、附則4、5、新型コロナ税特令5、6、法基通17-2-1〜17-2-8、連基通20-2-1〜20-2-22)