[令和8年4月1日現在法令等]
法人税の税率は、次表の法人の区分に応じ、それぞれ次表のとおりとされています。
なお、次表の【 】は、協同組合等または特定の医療法人が連結親法人である場合の税率です。
(注)「グループ通算制度」の通算法人に適用される法人税の税率については、コード5900「グループ通算制度の概要」の「税率および税額の計算」を参照してください。
| 区分 | 適用関係(開始事業年度) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平28.4.1以後 | 平30.4.1以後 | 平31.4.1以後 | 令4.4.1以後 | 令7.4.1以後 | |||||
| 普通法人 | 資本金1億円以下の法人など(注1) | 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% (17%(注6)) |
|
| 適用除外事業者 | 19% | 19% | 19% | ||||||
| 年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | 23.20% | 23.20% | ||||
| 上記以外の普通法人 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | 23.20% | 23.20% | ||||
| 協同組合等(注2) | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% (17%(注6)) |
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| 【16%】 | 【16%】 | 【16%】 | |||||||
| 年800万円超の部分 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | ||||
| 【20%】 | 【20%】 | 【20%】 | |||||||
| 公益法人等 | 公益社団法人、公益財団法人、非営利型法人または特定労働者協同組合(注3)
|
収益事業から生じた所得 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% (17%(注6)) |
|
| 年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | 23.20% | 23.20% | ||||
| 公益法人等とみなされているもの(注4) | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% (17%(注6)) |
|||
| 年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | 23.20% | 23.20% | ||||
| 上記以外の公益法人等 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% (17%(注6)) |
|||
| 年800万円超の部分 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | ||||
| 人格のない社団等 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% (17%(注6)) |
|||
| 年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | 23.20% | 23.20% | ||||
| 特定の医療法人 (注5) |
年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% 【16%】 |
15% 【16%】 |
15% 【16%】 |
15% | 15% (17%(注6)) |
||
| 適用除外事業者 | 19% 【20%】 |
19% | 19% | ||||||
| 年800万円超の部分 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | ||||
| 【20%】 | 【20%】 | 【20%】 | |||||||
(注1) 対象となる法人は、各事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるものまたは資本もしくは出資を有しないもの((注5)に掲げる特定の医療法人を除きます。)です。ただし、各事業年度終了の時において次の法人に該当するものについては、除かれます。
イ 相互会社および外国相互会社
ロ 大法人(次に掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
(イ) 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
(ロ) 相互会社および外国相互会社
(ハ) 受託法人
ハ 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記ロに掲げる法人を除きます。)
ニ 投資法人
ホ 特定目的会社
ヘ 受託法人
(注2) 協同組合等で、その事業年度における物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額が年1,000億円以上であるなどの一定の要件を満たすものの年10億円超の部分については、22パーセントの税率が適用されます。
(注3) 令和4年10月1日以後に開始する事業年度において、出資金1億円超の特定労働者協同組合にあっては、所得金額のうち年800万円以下の部分についても23.2パーセントの税率が適用されます。
(注4) 公益法人等とみなされているものとは、認可地縁団体、管理組合法人、団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人、マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合および敷地分割組合をいいます。
(注5) 特定の医療法人とは、租税特別措置法第67条の2第1項に規定する国税庁長官の承認を受けた医療法人をいいます。
(注6) 所得金額が年10億円を超える事業年度については、年800万円以下の部分に適用される税率は17パーセントとなります。
法法66、143、措法42の3の2、67の2、68
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