[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

法人税の税率は、次表の法人の区分に応じ、それぞれ次表のとおりとされています。

なお、次表の【 】は、協同組合等または特定の医療法人が連結親法人である場合の税率です。

(注)「グループ通算制度」の通算法人に適用される法人税の税率については、コード5900「グループ通算制度の概要」を参照してください。

税率

区分 適用関係(開始事業年度)
平28.4.1以後 平30.4.1以後 平31.4.1以後 令4.4.1以後
普通法人 資本金1億円以下の法人など(注1) 年800万円以下の部分 下記以外の法人 15% 15% 15% 15%
適用除外事業者(注2) 19%(注3) 19%(注3)
年800万円超の部分 23.40% 23.20% 23.20% 23.20%
上記以外の普通法人 23.40% 23.20% 23.20% 23.20%
協同組合等(注4) 年800万円以下の部分 15% 15% 15% 15%
【16%】 【16%】 【16%】
年800万円超の部分 19% 19% 19% 19%
【20%】 【20%】 【20%】
公益法人等 公益社団法人、公益財団法人または非営利型法人 収益事業から生じた所得 年800万円以下の部分 15% 15% 15% 15%
年800万円超の部分 23.40% 23.20% 23.20% 23.20%
公益法人等とみなされているもの(注5) 年800万円以下の部分 15% 15% 15% 15%
年800万円超の部分 23.40% 23.20% 23.20% 23.20%
上記以外の公益法人等 年800万円以下の部分 15% 15% 15% 15%
年800万円超の部分 19% 19% 19% 19%
人格のない社団等 年800万円以下の部分 15% 15% 15% 15%
年800万円超の部分 23.40% 23.20% 23.20% 23.20%
特定の医療法人
(注6)
年800万円以下の部分 下記以外の法人 15% 15% 15% 15%
【16%】 【16%】 【16%】  
適用除外事業者(注2)     19%(注7) 19%(注7)
    【20%(注7)】
年800万円超の部分 19% 19% 19% 19%
【20%】 【20%】 【20%】

(注1) 対象となる法人は、各事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるものまたは資本もしくは出資を有しないもの((注6)に掲げる特定の医療法人を除きます。)です。ただし、各事業年度終了の時において次の法人に該当するものについては、除かれます。

イ 相互会社および外国相互会社

ロ 大法人(次に掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人

(イ) 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人

(ロ) 相互会社および外国相互会社

(ハ) 受託法人

ハ 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記ロに掲げる法人を除きます。)

ニ 投資法人

ホ 特定目的会社

ヘ 受託法人

(注2) 適用除外事業者には、通算制度における適用除外事業者を含みます。

通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」 を参照してください。

(注3) 平成31年4月1日以後に開始する事業年度において適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。以下同じです。)(令和4年4月1日以後に開始する事業年度においては、通算制度における適用除外事業者(注2)を含みます。) に該当する法人の年800万円以下の部分については、19パーセントの税率が適用されます。

(注4) 協同組合等で、その事業年度における物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額の年平均額が1,000億円以上であるなどの一定の要件を満たすものの年10億円超の部分については、22パーセントの税率が適用されます。

(注5) 公益法人等とみなされているものとは、認可地縁団体、管理組合法人および団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人ならびにマンション建替組合、マンション敷地売却組合および敷地分割組合をいいます。

(注6) 特定の医療法人とは、措法第67条の2第1項に規定する国税庁長官の認定を受けたものをいいます。

(注7) 平成31年4月1日以後に開始する事業年度において適用除外事業者(令和4年4月1日以後に開始する事業年度においては、通算制度における適用除外事業者(注2)を含みます。)に該当する法人の年800万円以下の部分については、19パーセント(その特定の医療法人が連結親法人である場合には、20パーセント)の税率が適用されます。

根拠法令等

法法66、143、措法42の3の2、67の2、68、平28改正法附則21、26、27、29

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