[令和6年4月1日現在法令等]
法人税
法人が所有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせたときには、借地権が設定されたことになります。
この場合、通常、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときは、権利金の認定課税が行われます。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、権利金の認定課税は行われません。
1 その土地の価額からみて、相当の地代を収受している場合
2 その借地権の設定等に係る契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名で遅滞なくその法人の納税地を所轄する税務署長に提出している場合
上記2の場合、実際に収受している地代が相当の地代より少ないときは、その差額に相当する金額を借地人に贈与したものとして取り扱います。
なお、相当の地代はおおむね3年以下の期間ごとに見直しを行う必要があります。
法法22、法令137、法基通13-1-1、13-1-2、13-1-7、平元直法2-2
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