[令和6年4月1日現在法令等]
法人税
平成19年度税制改正により、平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の償却限度額についての計算方法等は、次のとおりとなりました。
平成19年度税制改正前の償却方法の計算の仕組みが維持されつつ、その名称が、例えば、改正前の定額法は「旧定額法」、改正前の定率法は「旧定率法」というように改められました。
旧定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。
(算式)
旧定額法の償却限度額
= (取得価額 - 残存価額(注1)) × 旧定額法の償却率(注2)
(注1) 「残存価額」は、取得価額に耐用年数省令別表第十一に規定されている残存割合を乗じた金額です。
(注2) 「旧定額法の償却率」は耐用年数省令別表第七に規定されています。
旧定率法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。
(算式)
旧定率法の償却限度額
= (取得価額 - 既償却額(注1)) × 旧定率法の償却率(注2)
(注1) 「既償却額」とは、前事業年度までに損金の額に算入された償却費の累積額です。
(注2) 「旧定率法の償却率」は耐用年数省令別表第七に規定されています。
旧生産高比例法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。
(算式)
旧生産高比例法の償却限度額
={(鉱業用減価償却資産の取得価額 - 残存価額(注1)) / その資産の耐用年数(注2)の期間内におけるその資産の属する鉱区の採掘予定数量} × その事業年度におけるその鉱区の採掘数量
(注1) 「残存価額」は、取得価額に耐用年数省令別表第十一に規定されている残存割合を乗じた金額です。
(注2) その資産の属する鉱区の採掘予定年数がその資産の耐用年数より短い場合には、その採掘予定年数になります。
1 償却累積額が従前の償却可能限度額に到達する事業年度
平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産で、そのよるべき償却方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法または旧リース期間定額法等を採用しているものについては、次の表に掲げる減価償却資産の各々の区分において、前事業年度までの各事業年度においてした償却の額(損金の額に算入されたものに限ります。以下同じ。)の累積額とその減価償却資産について採用している償却方法によるその事業年度の償却限度額との合計額が次の表の減価償却資産の区分に応じた金額(従前の償却可能限度額)を超える場合には、その償却限度額からその超える部分の金額を控除した金額がその事業年度における償却限度額となります。
減価償却資産の区分 | 金額 |
---|---|
イ 建物等の有形減価償却資産(観賞用等の生物を含み、ロ、ホおよびヘに該当するものを除きます。) |
取得価額 × 95% |
ロ 坑道 |
取得価額 |
ハ 無形減価償却資産(ヘに該当するものを除きます。) |
|
ニ 生物(イに含まれるものおよびヘに該当するものを除きます。) |
取得価額 - 残存価額 |
ホ 国外リース資産(注) |
取得価額 - 見積残存価額 |
ヘ 旧リース期間定額法を採用しているリース賃貸資産(注) |
取得価額 - 残価保証額 (残価保証額がゼロの場合は1円) |
(注) ホおよびヘの資産は、平成20年3月31日以前に締結された契約に係るリース取引(平成19年度税制改正前の法人税法施行令第136条の3第1項に規定するリース取引に限ります。)の目的とされる減価償却資産です。
2 上記1の事業年度の翌事業年度以後の事業年度
平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産で、そのよるべき償却方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法または旧リース期間定額法等を採用している上記の(1)の表の「イ 建物等の有形減価償却資産」および「ニ 生物」については、前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が同表の右欄の金額(従前の償却可能限度額)に到達している場合には、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として、残存簿価1円まで償却することができます。
(算式)
償却限度額 = (取得価額 - (1)の表のイまたはニの金額 - 1円)× 各事業年度の月数 / 60
法人が平成19年3月31日以前に取得をし、かつ、同年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、その事業の用に供した日において取得をしたものとみなされます。
法法31、法令13、48、48の2、56、61、耐令4、6、耐令別表第七、第十一、平19改正法令附則11、平20改正耐令附則2
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