[令和6年4月1日現在法令等]
法人税
平成19年度の税制改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却限度額についての償却方法、償却率等が改正され、この減価償却資産について新たな償却方法を採用するための選定手続が次のとおりとされました。
(注) 平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備および構築物の償却方法の選定手続については、コード5409-2「鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物に限る。)の償却方法の選定手続(平成28年4月1日以後取得分)」を参照してください。
法人は、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法について、平成19年3月31日以前に取得をされたものと区分した上で、資産の種類ごとや事務所または船舶ごとに選定し、確定申告書の提出期限までに、「減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署長に届け出ることとされています。
平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産について、「旧定額法」、「旧定率法」または「旧生産高比例法」を選定している場合において、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産で、同日前に取得をされたとしたならば、平成19年3月31日以前に取得をされた資産と同一の区分に属するものについては、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出していないときは、それぞれが選定していた償却方法の区分に応じた選定をしたとみなされ、それぞれ「定額法」、「定率法」または「生産高比例法」を適用することになります。
「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出をしていない場合で、上記「償却方法のみなし選定」に該当しないときは、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法は、法定償却方法を適用することになります。
したがって、例えば、機械および装置の法定償却方法は定率法ですので、定額法の選定を希望される場合は、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります。
所轄税務署
減価償却資産の償却方法の届出書
法法31、法令48、48の2、51、53、平19改正法令附則11
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