[令和8年4月1日現在法令等]
法人税
法人が建物を賃借し、その建物に造作した場合(現に使用している用途を他の用途に変えるために造作した場合を含みます。)には、その造作した建物の耐用年数およびその造作の種類・用途・使用材質等を勘案して合理的に耐用年数を見積もることとされています。
また、建物附属設備に造作した場合には、その建物附属設備の耐用年数により、その造作を償却します。
ただし、その造作した建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新ができないもので、かつ、有益費の請求または買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として、これらの造作を償却することができます。
なお、同一の建物についてされた造作は、そのすべてをまとめて一の資産として償却をしますから、その耐用年数は、造作の種類別に見積もるのではなく、その造作全部を一の資産として総合して見積もることになります。
耐通1-1-3
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