[令和3年4月1日現在法令等]
賃貸ビルの一室を借り、内部に造作を行いました。この賃貸建物の内部造作に係る減価償却の方法については、建物の償却方法である旧定額法又は定額法を適用することになりますか。
他人の建物について行った内部造作が、いずれの減価償却資産に当たるかどうかについては明確な規定はありませんが、自己の建物について行った内部造作については、その造作が建物附属設備に該当する場合を除き、当該建物の耐用年数を適用するという取扱いからすれば、他人の建物について行った内部造作についても、建物附属設備に該当するものを除き、建物に含まれると考えるのが相当です。
したがって、他人の建物について行った内部造作についても、建物の減価償却の方法である旧定額法又は定額法が適用されることになります。
なお、内部造作を事業の用に供した日が、平成19年3月31日以前である場合には旧定額法が適用され、同年4月1日以後である場合には定額法が適用されます。
また、この場合の耐用年数については、耐用年数通達1−1−3により合理的に見積もった年数によることとなります。
(法令48、48の2、平19改正法令附則11、耐令別表第一、耐通1−1−3、1−2−3)