[令和6年4月1日現在法令等]

記念式典に要した交際費等の金額

Q

当社は、創立10周年式典を行うに当たって、得意先を招待しました。式典にかかった宴会費(1人当たり10,000円を超えるものです。)、交通費および記念品代の費用の総額は1,000万円ですが、得意先から祝儀として100万円いただきました。
この場合、交際費等の額は、祝儀を控除した900万円でよいでしょうか。

(注) 令和6年度法人税関係法令の改正により、令和6年4月1日以後に支出する飲食費については、交際費等の範囲から除かれる一定の飲食費に係る金額基準について、1人当たり10,000円以下(改正前:5,000円以下)に引き上げられました。

A

式典費用の支出(開催者の交際費等)と祝儀の受領(参加者の交際費等)は別の行為と考えられますので式典費用の総額から祝儀を控除することはできません。したがって、1,000万円が交際費等の額となります。なお、祝儀の100万円は、雑収入として計上します。

(措法61の4、措令37の5、措通61の4(1)−15(1))

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