[令和2年4月1日現在法令等]
非居住者及び外国法人(以下「非居住者等」といいます)に対する課税では、「国内源泉所得」のみが課税対象とされますが、同じ「国内源泉所得」であっても、その支払を受ける非居住者等が日本国内に「恒久的施設」を有しているか、更に「恒久的施設」を有する場合には、どの「恒久的施設」の区分かによって、課税関係が異なってきます。
例えば、国内において行う事業から生ずる所得については、「恒久的施設」を有する非居住者は、総合課税とされますが、「恒久的施設」を持たない非居住者の場合には、課税しないこととなっています。
「恒久的施設」という用語は、一般的に、「PE」(PermanentEstablishment)と略称されており、次の3つの種類に区分されています。
日本国内に恒久的施設を有するかどうかを判定するに当たっては、形式的に行うのではなく機能的な側面を重視して判定することになります。例えば、事業活動の拠点となっているホテルの一室は、恒久的施設に該当しますが、単なる製品の貯蔵庫は恒久的施設に該当しないことになります。
(所法2八の四、5、161、164、所令289、290、所基通164-3、法法4、138、141、法令4の4、所基通161-1、法基通20-1-1)