[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

源泉所得税

概要

創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

なお、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。

また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。

創業記念などの記念品

(1) 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。

(2) 記念品の処分見込価額による評価額が10,000円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。

(3) 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。

永年勤続者に支給する記念品や旅行や観劇への招待費用

(1) その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。

(2) 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。

(3) 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。

根拠法令等

所基通36-15、36-21~22、平元直法6-1外

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《源泉所得税》▼ひらく

◆関連する文書回答事例

新型コロナウイルス感染症の影響により、永年勤続表彰の記念品として支給した旅行券の使用に係る報告期間等を延長した場合の課税上の取扱いについて

QAリンク

  1. Q 永年勤続者に対する旅行券の支給

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