A社では、永年勤続者表彰に当たり、表彰対象の従業員に一定金額の範囲内で自由に品物を選択させ、その希望の品物を購入の上、永年勤続者表彰記念品として支給しています。
この場合、その金額はそれほど多額ではないため、課税しないこととして差し支えありませんか。
記念品の金額の多少にかかわらず、その品物の価額を給与等として課税することとなります。
永年勤続者の表彰のための記念品については、その支給が社会一般的に行われているものであり、また、その記念品は、通常、市場への売却性、換金性がなく、
選択性も乏しく、
その金額も多額となるものでないこと等から、現金による手当とは異なり、強いて課税しないこととしています。
しかし、同様の趣旨から、現物に代えて支給する金銭については、たとえ永年勤続者に対するものであっても非課税と取り扱うことはしないこととしています。
照会のように、自由に記念品とする品物を選択できるとすれば、それは使用者から支給された金銭でその品物を購入した場合と同様の効果をもたらすものと認められますから、非課税として取り扱っている永年勤続者の記念品には該当しません。
所得税基本通達36-21
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。