(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 第一表35

控除の概要

住宅借入金等を利用して家屋の新築、購入又は増改築等をして平成28年1月1日以後に居住の用に供した場合で、一定の要件を満たすときの控除

参照:『住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用)(PDF/15,483KB)』 、『住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(住宅の増改築用)(PDF/5,289KB)

申告書の書き方

第一表

35 … 『(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書』で計算した金額を転記します。

※ 「区分1」は、東日本大震災の被災者の方が、住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の適用を受ける場合、「7」を記入します。

※ 給与所得者が、既に年末調整でこの控除の適用を受けている場合には、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」欄の額(摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」欄に金額が記載されている場合はその額)を35に転記し、「区分2」に「1」を記入します。


第二表

●「特例適用条文等」欄 … 居住開始年月日等を記入します。

以下の場合は、居住開始年月日の頭部に次のように記入します。

30

以下の場合は、居住開始年月日の末尾に次のように記入します。

  • 特別特例取得該当し、令和4年末までに居住した場合blue triangle(特特)
  • 特例特別特例取得に該当し、令和4年末までに居住した場合blue triangle(特特特)
  • 特例取得かつ新型コロナウイルスの影響による入居遅延に該当する場合blue triangle(特特)
  • 特別特定取得に該当し、令和2年末までに居住した場合blue triangle(特特)
  • 特定取得に該当し、令和3年末までに居住した場合(上記に該当する場合を除く)blue triangle(特)

●「配偶者や親族に関する事項(20243540)」欄…認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得をして、取得等した住宅についてこの控除の適用を初めて受けようとする方で、以下に該当する場合には、最上段の行又は2行目以降に、入居した年における配偶者又は扶養親族の氏名、マイナンバー(個人番号)、続柄、生年月日を記入し、「住宅」欄のを記入します。

blue triangle令和7年に入居した方

〇 あなたが特例対象個人に該当する場合で、あなたの配偶者が、同一生計配偶者ではない、かつ、配偶者特別控除の対象とされていないとき、あなたの事業専従者ではないとき又は他の納税者の扶養控除の対象とされているとき
○ あなたが特例対象個人に該当する場合で、扶養親族が19歳未満であり、他の納税者の配偶者控除又は扶養控除(「住民税」欄のを記入した扶養親族を含む。)の対象とされているとき

blue triangle令和6年に入居した方

〇 あなたが特例対象個人に該当する場合で、あなたの配偶者が、令和7年において同一生計配偶者ではない、かつ、配偶者特別控除の対象とされていないとき、あなたの事業専従者ではないとき又は他の納税者の扶養控除の対象とされているとき
○ あなたが特例対象個人に該当する場合で、扶養親族が令和6年において19歳未満であり、令和7年において他の納税者の配偶者控除若しくは扶養控除(「住民税」欄のを記入した扶養親族を含む。)の対象とされているとき又は扶養親族ではなくなったとき
※上記に該当しを記入する場合で、配偶者又は扶養親族が国外居住親族であるときには、配偶者の場合は「国外居住」欄のを、扶養親族の場合は「国外居住」欄の□に「5」を記入します。