「配偶者や親族に関する事項(
〜
、
、
)」欄
… 最上段の行に、配偶者の氏名・マイナンバー(個人番号)・生年月日を記入します。
2行目以降に、扶養親族又は特定親族の氏名・マイナンバー(個人番号)・生年月日を記入します。
| 障害者 | 共通 | ![]() |
同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合 | ||||||||||||||
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同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者である場合 | ||||||||||||||||
| 国外居住 | 配偶者 | ![]() |
配偶者が国外居住親族である場合(※1、2) | ||||||||||||||
| 特定親族 ・ 扶養親族 |
□ | 扶養親族又は特定親族が国外居住親族である場合(※1) 次の国外居住親族の区分に応じて、該当する数字を記入します。
(注1)国外居住親族の区分が「5」になる場合、扶養控除の適用はありませんので、第一表の (注2) |
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| 共通 | ![]() |
親族が国外居住親族である場合で、年末調整において配偶者(特別)控除、扶養控除、特定親族特別控除又は障害者控除の適用を受けている場合。 | |||||||||||||||
| 特親 | 特定親族 | ![]() |
特定親族のそれぞれの合計所得金額に応じた控除額を万円単位で記入します。 | ||||||||||||||
| 住宅 | 共通 | ![]() |
取得等した住宅について住宅借入金等特別控除又は子育て対応改修工事等に係る住宅特定改修特別税額控除の適用を初めて受ける方で、あなたが特例対象個人に該当する場合に、一定の方が記入します。この欄の記入方法は、こちらを参照してください。 | ||||||||||||||
| 住民税 | 配偶者 | ![]() |
配偶者が同一生計配偶者で、あなたの合計所得金額が1,000万円を超える場合(※3) | ||||||||||||||
| 扶養親族 | ![]() |
扶養親族が16歳未満である場合(※3) | |||||||||||||||
| 共通 | ![]() |
親族と別居している場合又は親族が国外居住親族である場合(※4) | |||||||||||||||
| その他 | 共通 | □ | 所得金額調整控除の(1)のFの金額がある場合で、かつ、以下のいずれかに該当する場合には「1」を記入します。(※5) @あなたの配偶者が、他の納税者の扶養親族とされており、あなたの「配偶者(特別)控除」の対象とならない同一生計配偶者であって、特別障害者であるとき A扶養親族が他の納税者の扶養親族又は同一生計配偶者とされており、あなたの「扶養控除」又は「障害者控除」の対象とならない扶養親族であって、特別障害者又は23歳未満であるとき |
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※1 『親族関係書類』、『送金関係書類』(□に「4」を記入した国外居住親族については『38万円送金書類』)及び□に「2」を記入した場合には『留学ビザ等書類』(これらの書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。)を添付又は提示する必要があります。ただし、給与等(公的年金等)の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示する必要はありません。
※2 同一生計配偶者又は16歳未満の扶養親族が国外居住親族であり、あなたが住民税について非課税限度額制度適用者であるときは、その同一生計配偶者又は16歳未満の扶養親族に係る『親族関係書類』及び『送金関係書類』(これらの書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。)を令和8年3月16日(月)までに住所所在地の市区町村へ提出しなければなりません。ただし、住民税の申告書、給与所得者の扶養親族申告書又は公的年金等受給者の扶養親族申告書を提出する際に添付又は提示したこれらの書類については、別途提出する必要はありません。
※3 所得税等の所得控除に該当しませんので、第一表の
〜
欄(配偶者(特別)控除)又は
欄(扶養控除)に金額は記入しません。なお、年末調整を受けた給与を有する方であっても「配偶者や親族に関する事項(
〜
、
、
)」欄の記入は省略せず、同一生計配偶者又は16歳未満の扶養親族の氏名・マイナンバー(個人番号)・続柄・生年月日を記入します。
※4 「住民税・事業税に関する事項」の「上記の配偶者・親族・事業専従者のうち別居の者の氏名・住所」欄にそれぞれの氏名・住所を記入します。
※5 該当する場合には、マイナンバー(個人番号)の記入は不要です。