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特定親族
令和7年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次のいずれにも該当する方。
- ● 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)である。
- ● 平成15年1月2日から平成19年1月1日までの間に生まれた方(年齢が19歳以上23歳未満の方)
- ● あなたと生計を一にしている。
- ● 合計所得金額が58万円超123万円以下である。
- ● 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者ではない。