住宅借入金等を利用して家屋の新築、購入又は増改築等をして平成27年1月1日以後に居住の用に供した場合で、一定の要件を満たすときの控除
参照:『住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用)(PDF/14,925KB)』 、『住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(住宅の増改築用)(PDF/15,734KB)』
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※ 「区分1」の□は、東日本大震災の被災者の方が、住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の適用を受ける場合、「7」を記入します。 ※ 給与所得者が、既に年末調整でこの控除の適用を受けている場合には、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」欄の額(摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」欄に金額が記載されている場合はその額)を |
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●「特例適用条文等」欄 … 居住開始年月日等を記入します。 以下の場合は、居住開始年月日の頭部に次のように記入します。 ![]() 以下の場合は、居住開始年月日の末尾に次のように記入します。 |
●「配偶者や親族に関する事項(〜
、
、
、
)」欄…認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得をして、以下に該当する場合には、最上段の行又は2行目以降に配偶者又は扶養親族の氏名、マイナンバー(個人番号)、続柄、生年月日を記入し、「住宅」欄の
に
を記入します。
〇 あなたが特例対象個人に該当する場合で、あなたの配偶者が、同一生計配偶者ではない、かつ、配偶者特別控除の対象とされていないとき、あなたの事業専従者ではないとき又は他の納税者の扶養控除の対象とされているとき
○ あなたが特例対象個人に該当する場合で、扶養親族が19歳未満であり、他の納税者の配偶者控除又は扶養控除(「住民税」欄のに
を記入した扶養親族を含む。)の対象とされているとき