あなたに生計を一にする配偶者がいる場合に、あなたと配偶者のそれぞれの合計所得金額に応じて受けられる控除
あなた(居住者)の合計所得金額 | 控除の種類 | ||||||
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900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | ||||
配偶者の合計所得金額 | 48万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0円 | 配偶者控除 | |
老人控除対象配偶者 ※ 昭和30年1月1日以前に生まれた方(70歳以上の方) |
48万円 | 32万円 | 16万円 | 0円 | |||
48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0円 | 配偶者特別控除 | ||
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 0円 | |||
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 0円 | |||
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 0円 | |||
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 0円 | |||
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 0円 | |||
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 0円 | |||
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 0円 | |||
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 0円 | |||
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
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●「配偶者控除」の場合
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●国外居住親族の配偶者がいる場合 |
●「配偶者特別控除」の場合
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●国外居住親族の配偶者がいる場合 |
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「配偶者や親族に関する事項(〜
、
、
、
)」欄 … 最上段の行に、配偶者の氏名・マイナンバー(個人番号)・生年月日を記入します。
障害者 | ![]() |
配偶者が障害者である場合 |
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配偶者が特別障害者である場合 | |
国外居住 | ![]() |
配偶者が国外居住親族である場合(※1、2) |
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配偶者が国外居住親族である場合で、年末調整において配偶者(特別)控除又は障害者控除の適用を受けている場合 | |
住宅 | ![]() |
住宅借入金等特別控除又は子育て対応改修工事等に係る住宅特定改修特別税額控除において、あなたが特例対象個人 に該当する場合で、あなたの配偶者が、同一生計配偶者ではない、かつ、配偶者特別控除の対象とされていないとき、あなたの事業専従者ではないとき又は他の納税者の扶養控除の対象とされているとき |
住民税 | ![]() |
配偶者が同一生計配偶者で、あなたの合計所得金額が1,000万円を超える場合(※3) |
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配偶者と別居している場合又は配偶者が国外居住親族である場合(※4) | |
その他 | □ | 所得金額調整控除の(1)のFの金額がある場合で、かつ、配偶者が他の納税者の扶養親族とされており、あなたの「配偶者(特別)控除」の対象とならない同一生計配偶者であって、特別障害者である場合であるとき(※5)には「1」を記入します。 また、あなたの定額減税の対象となる同一生計配偶者である場合には「2」を記入します。 |
※1 『親族関係書類』及び『送金関係書類』(これらの書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。)を添付又は提示する必要があります。ただし、給与等(公的年金等)の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示する必要はありません。
※2 同一生計配偶者が国外居住親族であり、あなたが住民税について非課税限度額制度適用者であるときは、その同一生計配偶者に係る『親族関係書類』及び『送金関係書類』(これらの書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。)を令和7年3月17日(月)までに住所所在地の市区町村へ提出しなければなりません。ただし、住民税の申告書を提出する際に添付等したこれらの書類については、別途提出する必要はありません。
※3 所得税等の所得控除に該当しませんので、第一表の〜
欄(配偶者(特別)控除)に金額は記入しません。
なお、年末調整を受けた給与を有する方であっても「配偶者や親族に関する事項〜
、
、
、
」欄の記入は省略せず、同一生計配偶者の氏名・マイナンバー(個人番号)・生年月日を記入します。
※4 「住民税・事業税に関する事項」の「上記の配偶者・親族・事業専従者のうち別居の者の氏名・住所」欄に同一生計配偶者の氏名・住所を記入します。
※5 該当する場合には、マイナンバー(個人番号)の記入は不要です。