申告や納税について知っておきたいこと
詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。
年金所得者に係る確定申告不要制度により所得税等の確定申告をしなかった場合で、次に当てはまるときは個人住民税の申告が必要です。
令和6年度において公的年金等からの特別徴収の対象となっていた方は原則として引き続き特別徴収により納税いただき、令和6年4月3日から令和7年4月2日までに誕生日を迎え65歳になられた方は、令和7年度より新たに特別徴収の対象者となります。
令和6年度の個人住民税から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告における課税方法を所得税等の上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告における課税方式と一致させることとなりました。
上場株式等に係る配当所得等について、所得税等の確定申告で選択した総合課税、申告分離課税又は確定申告不要制度の課税方式は、個人住民税においても同様の課税方式となります。
上場株式等に係る譲渡所得等についても、所得税等の確定申告で選択した申告分離課税又は確定申告不要制度の課税方式は、個人住民税においても同様の課税方式となります。
所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(令和7年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。
この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署へ提出する必要がありますのでご注意ください。
各種給付及び定額減税の全体像等に関しては、内閣官房HP「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 」をご確認ください。