次のから
のいずれかに該当する方(確定申告をすれば税金が還付される方を除きます。)は、所得税等の確定申告が必要です。
区分 | 概要 |
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①給与所得がある方 大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要です。 |
次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する場合 (計算)
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②公的年金等の雑所得のみの方 |
公的年金等の雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある場合 ※ 確定申告不要制度は【年金所得者に係る確定申告不要制度について】を参照してください。 |
③退職所得がある方 |
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある場合 ※ 退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、申告書の提出は不要です。ただし、退職所得のある方が確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります。 ※ 退職所得の記入方法等は、こちらを参照してください。 |
④①〜③以外の方 |
次の計算において残額がある場合 (計算)
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※ 上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除や先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の特例の適用を受けようとする方などは、①から④に当てはまらない方であっても確定申告が必要です。
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給与等に係る源泉徴収税額と、公的年金等に係る源泉徴収税額の両方から定額減税の適用を受けていることだけをもって、確定申告の必要はありません。 参照:令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係) |
以下のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の確定申告は必要ありません。
※1 所得税法第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除きます。
※2 一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。
※ 上記の場合でも、「確定申告をすれば税金が還付される方」に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことにより税金が還付されます。
※ 住民税については、「市区町村からのお知らせ」を参照してください。