次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
※ 予定納税がない方で、源泉徴収税額のない場合(源泉徴収票の「源泉収税額」欄が「0」となっている場合等)には、還付される税金はありません。
なお、給与所得者や公的年金等の雑所得がある方(年金所得者)が還付申告をする場合は、その他の各種の所得も申告が必要です。
また、還付申告は原則としてその年の翌年1月1日以降、5年間(令和6年分の確定申告の場合、令和11年12月31日まで)提出することができます(※)。
※55万円又は65万円の青色申告特別控除など、申告期限(原則その年の翌年3月15日)までに申告書を提出することがその適用要件となっている特例があることなどにご注意ください。
区分 | 概要 |
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①総合課税の配当所得や原稿料などがある方 |
年間の所得が一定額以下である場合 ※ 一定額は、あなたの所得金額や源泉徴収された所得税等の金額などに応じて異なります。 |
A給与所得者 |
雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く。)、政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅等新築等特別税額控除などを受ける場合 |
B所得が公的年金等に係る雑所得のみの方 |
生命保険料控除や地震保険料控除、雑損控除、医療費控除、寄附金控除などを受ける場合 |
C年の中途で退職した後就職しなかった方 |
給与所得について年末調整を受けていない場合 |
D退職所得がある方 |
次のいずれかに該当する場合
※ 退職所得のある方が上記@からCのいずれかに該当し確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります。 |
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確定申告を行う場合は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。 |