医療費控除 第一表27

医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例は選択適用です。いずれか一方を選択し、該当する明細書で計算を行います。

医療費控除の概要

あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために令和4年中に支払った医療費が、一定の金額以上ある場合の控除

※ 参照:『医療費控除を受けられる方へ(PDF/963KB)』

(参考)控除される金額の計算欄

※『医療費控除の明細書』で計算します。

支払った医療費 (合計)

A

保険金などで補てんされる金額(※1)

B
差引金額
(A-B)
(マイナスのときは0円)

C
第一表K欄+退職所得金額+山林所得金額(※2)

D
D×0.05 (赤字のときは0円)

E
Eと10万円のいずれか少ない方の金額

F
医療費控除額
(C-F)
(最高200万円、赤字のときは0円)

G

※1 保険金などで補てんされる金額が確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、その保険金などの見込額を記載します。後日、保険金などを受け取った際に、その額が見込額と異なるときは、申告内容を訂正してください(「申告に誤りがあった場合など」を参照してください。)。

※2 ほかに申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前の金額)の合計額を加算します。

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の概要

あなたが健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行い、あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために令和4年中に支払った特定の医薬品の購入費が12,000円を超える場合の控除

※ 健康の保持増進及び疾病の予防への取組に要した費用(人間ドックの受診費用など)は、控除の対象になりません。

(参考)控除される金額の計算欄

※『セルフメディケーション税制の明細書』で計算します。

支払った医療費 (合計)

A

保険金などで補てんされる金額(※)

B
差引金額
(A-B)
(マイナスのときは0円)

C
医療費控除額
(C-12,000円)
(最高8万8千円、赤字のときは0円)

D

※ 保険金などで補てんされる金額が確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、その保険金などの見込額を記載します。後日、保険金などを受け取った際に、その額が見込額と異なるときは、申告内容を訂正してください(「申告に誤りがあった場合など」を参照してください。)。

申告書の書き方

第一表

27 … 『医療費控除の明細書』又は『セルフメディケーション税制の明細書』で計算した金額を転記します。これらの明細書は、確定申告書と一緒に提出してください。

 なお、医療保険者等から交付を受けた医療費通知に基づいて医療費控除の明細書の記載を省略する場合には、医療費通知の添付も必要となります。

医療費控除を選択する場合は、「区分」は記入しません。

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を選択する場合は、「区分」に「1」を記入します。