不動産所得 第一表ウ3

所得の概要

土地や建物、不動産の上に存する権利、船舶、航空機などの貸付けから生ずる所得

  • ※ 不動産所得は、事業税の対象になる場合があります。

所得金額の計算

(総収入金額)ー(必要経費)

所得金額は以下の様式で計算し、確定申告書と一緒に提出します。

申告書の書き方

第一表
ウ … 収入金額 bress_2 青色申告決算書』又は
収支内訳書』から転記します。
3 … 所得金額
57 … 専従者給与(控除)額の合計額
58 … 青色申告特別控除額

※ ウ「区分1」には、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例(措法41の4の3)の適用がある場合は、「」を記入します。

※ ウ「区分2」は、「事業所得(営業等・農業)」の「申告書の書き方」にあるアイの「区分」の記入の仕方を参照し、記入します。

※ 不動産所得の金額が赤字の方で、「土地等を取得するために要した負債の利子の額」を必要経費に算入した場合の書き方は、『青色申告決算書(不動産所得用)の書き方(PDF/1,376KB)』、『収支内訳書(不動産所得用)の書き方(PDF/16,27LB)』を参照してください。


第二表
  • 「事業専従者に関する事項(57)」欄 … 事業専従者の氏名、マイナンバー(個人番号)、続柄、生年月日、従事月数などを記入します。

※ 程度・仕事の内容は、白色申告者のみ記入します。