財産債務調書制度について

 確定申告が必要な方又は所得税の還付申告書(その年分の所得税の合計額が配当控除額及び年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合におけるその還付申告書に限ります。)を提出することができる方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(※1)を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した『財産債務調書』を、所得税の納税地の所轄税務署に提出しなければならないこととされています(※2)。
 令和3年12月31日分の財産債務調書の提出期限は、令和4年3月15日(火)です。
 詳しくは、『財産債務調書制度に関するお知らせ』をご覧ください。

  1. ※1 「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等並びに同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。
  2. ※2 相続開始年の年分に係る財産債務調書については、その相続又は遺贈により取得した財産又は債務を記載せずに提出することができ、財産債務調書の提出義務は、その相続又は遺贈により取得した財産を除いた財産の価額の合計額により判定します。

国外財産調書制度について

居住者(非永住者を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した『国外財産調書』を、住所地等の所轄税務署に提出しなければならないこととされています(※)。
 令和3年12月31日分の国外財産調書の提出期限は、令和4年3月15日(火)です。
 詳しくは、『国外財産調書制度に関するお知らせ』をご覧ください。

※ 相続開始年の年分に係る国外財産調書については、その相続又は遺贈により取得した国外財産(相続国外財産)を記載せずに提出することができ、国外財産調書の提出義務は、相続国外財産を除いた国外財産の価額の合計額により判定します。