申告や納税について知っておきたいこと

お知らせ

平成30年分の確定申告から、配偶者(特別)控除が変わります。

  • @ 配偶者控除が、配偶者の合計所得金額のほか、申告する方の合計所得金額に応じて適用されることとなりました。なお、申告する方の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができません。
  • A 配偶者特別控除の金額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。(改正前:38万円超76万円未満)

医療費控除の添付書類について

平成29年分の確定申告から、医療費控除の適用を受ける場合、『医療費控除の明細書』セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は「セルフメディケーション税制の明細書」)の添付が必要となりました。医療費等の領収書の添付又は提示は必要ありません。
 ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限から5年間、税務署から領収書(医療費通知に係るものを除きます。)の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書は、自宅で保存する必要があります。
 ※ 平成31年(2019年)分の確定申告までは、領収書の添付又は提示によることもできます。

ふるさと納税(寄附金控除)の申告漏れにご注意ください。

「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用に関する申請書を提出している方であっても、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合や医療費控除を受けるなどの理由により所得税の確定申告をする場合は、ふるさと納税を行った全ての金額を寄附金控除の計算に含め申告する必要があります。

  1. ※ ふるさと納税ワンストップ特例
  2. 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合、ふるさと納税先の自治体が5団体以内で、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出すれば、所得税の確定申告をせずに、住民税からふるさと納税の寄附金控除を受けられます。

市区町村からのお知らせ

詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。

年金所得者に係る確定申告不要制度に伴う個人住民税の申告について

年金所得者に係る確定申告不要制度により所得税等の確定申告をしなかった場合で、次に当てはまるときは個人住民税の申告が必要です。

  1. 1 公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受けるとき
  2. 2 公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき

公的年金等に係る個人住民税の特別徴収(引き落とし)について

平成30年度において公的年金等からの特別徴収の対象となっていた方は原則として引き続き特別徴収により納税いただき、平成30年4月3日から平成31年(2019年)4月2日までに誕生日を迎え65歳になられた方は、平成31年(2019年)度より新たに特別徴収の対象者となります。

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告における課税方式の選択について

上場株式等に係る配当所得等について、個人住民税において総合課税又は申告分離課税を選択する場合には、納税通知書の送達までに、確定申告書又は個人住民税の申告書を提出する必要があります。
 上場株式等に係る譲渡所得等についても、個人住民税において申告分離課税を選択する場合には、上記と同様、納税通知書の送達までに、確定申告書又は個人住民税の申告書を提出する必要があります。申告分離課税を選択した場合には、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額について、翌年度以後3年間にわたり繰越控除の適用が可能となりますが、個人住民税においてその適用を受けるためには、毎年連続して、納税通知書の送達までに、譲渡損失に係る事項を記載した確定申告書又は個人住民税の申告書を提出する必要があります。
 なお、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、個人住民税において所得税等と異なる課税方式を選択することが可能です。その場合には、納税通知書の送達までに、確定申告書とは別に個人住民税の申告書を提出する必要があります。

個人住民税の住宅借入金等特別税額控除制度について

所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(平成31年(2019年)度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。
 この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、原則として平成31年(2019年)3月15日(金)までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署へ提出する必要がありますのでご注意ください。