セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 選択適用 第一表11第二表11

控除の概要

あなたが健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行い、あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために平成30年中に支払った特定の医薬品の購入費が12,000円を超える場合の控除

※1 健康の保持増進及び疾病の予防への取組に要した費用(人間ドックの受診費用など)は、控除の対象になりません。

※2 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例は選択適用です。いずれか一方を選択し、該当する明細書で計算を行います。

領収書の表示例の画像

申告書の書き方


第一表

11 …「区分」に「1」と記入し、『セルフメディケーション税制の明細書』で計算した金額を転記します。


第二表

上記の欄に該当事項を記入します。

(参考)計算欄 ※『セルフメディケーション税制の明細書』で計算します。

支払った医療費 (合計)

A

保険金などで 補てんされる金額

0

B
差引金額
(A-B)
(赤字のときは0円)

C
医療費控除額
(C-12,000円)
(最高8万8千円、赤字のときは0円)

D