あなたが健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行い、あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために平成30年中に支払った特定の医薬品の購入費が12,000円を超える場合の控除
※1 健康の保持増進及び疾病の予防への取組に要した費用(人間ドックの受診費用など)は、控除の対象になりません。
※2 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例は選択適用です。いずれか一方を選択し、該当する明細書で計算を行います。
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上記の欄に該当事項を記入します。 |
支払った医療費 | (合計) 円 |
A |
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保険金などで 補てんされる金額 | 0円 |
B |
差引金額 (A-B) |
(赤字のときは0円) 円 |
C |
医療費控除額 (C-12,000円) |
(最高8万8千円、赤字のときは0円) 円 |
D |