寄附金控除 第一表16第二表16

控除の概要

 あなたが次の寄附金(学校の入学に関するものを除く。)を支出した場合の控除

  • ●国に対する寄附金
  • ●ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)
  • ●独立行政法人及び一定の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に対する寄付金
  • ●日本赤十字社に対する寄附金
  • ●公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金
  • ●社会福祉法人に対する寄附金
  • ●一定の特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
  • ●特定の政治献金
  • ●認定NPO法人等に対して、その法人に係る認定又は特例認定の有効期間内に支出した寄附金
  • ●特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額 など
  • 参照: 『寄付金控除(ふるさと納税など)を受けられる方へ
warning 確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方であっても、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。
  1. ※1 認定NPO 法人等とは、所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)の認定を受けた認定NPO法人(特例認定NPO 法人を含む)をいいます。認定NPO 法人等の一覧は、内閣府ホームページ(https://www.npo-homepage.go.jp)をご覧ください。
  2. ※2 特定の政治献金のうち政党や政治資金団体に対するものや、認定NPO法人等や一定の公益社団法人等に対するものを支出した場合には、それぞれ政党等寄附金特別控除認定NPO法人等寄附金特別控除公益社団法人等寄附金特別控除と寄附金控除のいずれか有利な方を選ぶことができます。
  3. 参照: 『政党等寄附金特別控除額の計算明細書(PDF/2,041KB)』、『認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書(PDF/1,459KB)』、『公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書(PDF/137KB)

計算欄

寄附金(※1) (合計)

A
第一表9欄+退職所得金額
+山林所得金額(※2)

B
B×0.4 (赤字のときは0円)

C
ACのいずれか
少ない方の金額

D
寄附金控除額
D−2,000円)
(赤字のときは0円)

E
  1. ※1 政党等寄附金特別控除や認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除を受ける金額は記入しません。
  2. ※2 ほかに申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前の金額)の合計額を加算します。

申告書の書き方

第一表

16 … 計算欄Eの金額を転記します。


第二表

設例

以下の1から6に対して寄附金を支払った場合

  1. 1 ●●県(ふるさと納税) 80,000円
  2. 2 □□市(ふるさと納税) 40,000円
  3. 3 住所地の日本赤十字社支部 90,000円
  4. 4 住所地の都道府県共同募金会(社会福祉法人) 20,000円
  5. 5 社会福祉法人−1−2(住所地の都道府県が条例で指定) 55,000円
  6. 6 認定NPO法人△△(住所地の都道府県・市区町村ともに条例で指定) 5,000円

※ 4公益社団法人等寄附金特別控除の対象となる社会福祉法人で、5はその対象とならない社会福祉法人です。4に対する寄附金については公益社団法人等寄附金特別控除の適用を、6に対する寄附金については認定NPO法人等寄附金特別控除の適用を選択するものとします。

 寄附金控除の対象とする寄附金の合計額A
         265,000円(1235
 第一表9B8,070,400

  1. 1B8,070,400円×0.4=C3,228,160
  2. 2A265,000円<C3,228,160円→D265,000
  3. 3D265,000円−2,000円=E263,000
  4. 寄附金控除額は、263,000円になります。矢印16
warning 個人住民税の寄附金税額控除について
個人住民税の寄附金税額控除を受ける場合は、「住民税・事業税に関する事項」欄「寄附金税額控除」欄に記入が必要です。区分ごとに控除額が異なりますので、手引きをよくご確認の上ご記入ください。