申告や納税について知っておきたいこと

お知らせ

国外居住親族の扶養控除等について

平成28年分以後の確定申告において、非居住者である親族(「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除配偶者控除配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、その国外居住親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととされました。
 なお、「親族関係書類」又は「送金関係書類」が外国語により作成されている場合には、翻訳文も添付又は提示する必要があります。
 また、一定の場合には、国内に住所を有しない扶養親族のうち16歳未満である方に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を住所所在地の市区町村に提出しなければならないこととされました(→16歳未満扶養親族)。

  1. ※1 「非居住者」とは、国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人をいいます。
  2. ※2 「親族関係書類」とは、次の1又は2のいずれかの書類で、国外居住親族があなたの親族であることを証するものをいいます。
  3. 1 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  4. 2 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
  5. ※3 「送金関係書類」とは、次の書類であなたがその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
  6. 1 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
  7. 2 いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族が、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額をあなたから受領したこと等を明らかにする書類
  8. ※4 給与等(公的年金等)の源泉徴収又は年末調整において、源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示する必要はありません。

財産債務調書制度について

確定申告が必要な方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出時課税制度の対象財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した「財産債務調書」を、その年の翌年の3月15日までに、所得税の納税地の所轄税務署に提出しなければならないこととされています(平成28年12月31日分の財産債務調書の提出期限は、平成29年3月15日(水)です。)。
 詳しくは、国税庁ホームページの『財産債務調書制度に関するお知らせ』をご覧ください。

国外財産調書制度について

居住者(非永住者を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、住所地等の所轄税務署に提出しなければならないこととされています(平成28年12月31日分の国外財産調書の提出期限は、平成29年3月15日(水)です。)。
 詳しくは、国税庁ホームページの『国外財産調書制度に関するお知らせ』をご覧ください。

市区町村からのお知らせ

詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。

年金所得者に係る確定申告不要制度に伴う個人住民税の申告について

年金所得者に係る確定申告不要制度により所得税等の確定申告をしなかった場合で、次に当てはまるときは個人住民税の申告が必要です。

  1. 1 公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受けるとき
  2. 2 公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき

公的年金等に係る個人住民税の特別徴収(引き落とし)について

平成28年度において公的年金等からの特別徴収の対象となっていた方は原則として引き続き特別徴収により納税いただき、平成28年4月3日から平成29年4月2日までに誕生日を迎え65歳になられた方は、平成29年度より新たに特別徴収の対象者となります。

ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附)をされた方について

ふるさと納税をされた方は、所得税等の確定申告をすることにより、所得税の寄附金控除及び個人住民税の寄附金税額控除を受けることができます。

※ 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられます(ふるさと納税ワンストップ特例制度)。この特例を受けるためにはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。また、この特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出する必要があります。
 なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず(医療費控除や雑損控除を受けるなどのために確定申告をする場合など)確定申告を行う方がふるさと納税について寄附金控除の適用を受けるためには、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告を行う必要があります。
 また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税の減額という形で控除が行われます。

個人住民税の住宅借入金等特別税額控除制度について

所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(平成29年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。
 この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、原則として平成29年3月15日(水)までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署へ提出する必要がありますのでご注意ください。

申告書の作成は、便利な「確定申告書等作成コーナー」で

画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の確定申告書や青色申告決算書などを作成できます。
 また、作成したデータは、「e-Tax(電子申告)」を利用して提出できます。

「e-Tax(電子申告)」を利用して申告すると・・・

1 添付書類の提出省略

医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容(病院などの名称・支払金額等)を入力して送信することにより、これらの書類の提出又は提示を省略することができます(法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。)。

2 還付がスピーディー

自宅や税理士事務所からe-Taxで提出された還付申告は3週間程度で処理しています(1月・2月に提出された場合は、2から3週間程度で処理しています。)。

※ e-Taxの利用に際しては、マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要です。
 なお、住民基本台帳カードの電子証明書は、有効期間内であれば、新たにマイナンバーカードの交付を受けるまで、引き続きe-Taxでご利用いただけます。
 詳しくは、「社会保障・税番号制度に関するよくある質問」を参照してください。


※ パソコンの環境などにより、ご利用いただけないことがあります。