violet triangle住民税

16歳未満の扶養親族

扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族がいる場合に、その扶養親族の氏名・マイナンバー(個人番号)・続柄・生年月日・別居の場合の住所を記入します。

  1. ※ 16歳未満の扶養親族が国内に住所を有しない場合であって、あなたが住民税について非課税限度額制度適用者であるときには、その親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を平成29年3月15日(水)までに住所所在地の市区町村へ提出しなければなりません。
     ただし、住民税の申告書、給与所得者の扶養親族申告書又は公的年金等受給者の扶養親族申告書を提出する際に添付等したこれらの書類については、別途提出する必要はありません。

申告書の書き方

第二表 16歳未満の扶養親族の記入例の図

配当に関する住民税の特例

概要

住民税は、所得税等において確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税されます。

申告書の書き方

第二表

「配当に関する住民税の特例」欄 … 計算欄Bに該当する金額がある方は、計算欄Cの金額を転記します。

 

計算欄

配当所得の金額 (第一表5欄の金額)

A
確定申告不要制度を選択した
非上場株式の少額配当等

B
配当に関する住民税の特例
AB

C

非居住者の特例

平成28年中に非居住者期間があった方は、その期間中に生じた国内源泉所得について住民税が課税されていません。
 その国内源泉所得のうち所得税等で源泉分離課税の対象となった金額を記入します。

配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

平成28年中に道府県民税配当割額(5%の税率)が特別徴収されたいわゆる特定配当等の額及び道府県民税株式等譲渡所得割額(5%の税率)が特別徴収されたいわゆる特定株式等譲渡所得金額について、1所得税等の確定申告をしないで源泉徴収で済ませた場合には、住民税についても特別徴収で済ませることとなり、2所得税等の確定申告をして所得税等の源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合には、住民税についても特別徴収税額の控除や還付を受けることとなります。
 所得税等の確定申告をした場合は、道府県民税配当割額及び株式等譲渡所得割額を記入します。

  1. ※ 1の場合、配偶者控除、扶養控除などの判定上の合計所得金額には、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額は含めません。
  2. ※ 2の場合、市区町村が税額を計算した結果、特別徴収税額の還付を受ける場合は、その旨と還付を受けるための手続を市区町村が納税者に通知することになっています。

寄附金税額控除

Aふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)や、Bあなたの平成29年1月1日現在における住所地の共同募金会と日本赤十字社支部に対する寄附金、Cあなたの平成29年1月1日現在における住所地の都道府県が条例で指定した寄附金、Dあなたの平成29年1月1日現在における住所地の市区町村が条例で指定した寄附金について、それぞれの合計寄附金額を記入します。

※ 東日本大震災義援金や熊本地震災害義援金として日本赤十字社や中央共同募金会等の募金団体に寄附したものなど、最終的に被災地方団体や義援金配分委員会等に拠出されるものは、地方団体に対する寄附金として取り扱われますので、「都道府県、市区町村分」欄に記入してください。
 例えば、熊本地震災害義援金として日本赤十字社に寄附した金額を、「都道府県、市区町村分」欄に記入せず、誤って「住所地の共同募金会、日赤支部分」欄に記入した場合には、寄附金税額控除の金額が正しく計算されませんので、ご注意ください。

※ CDについて、都道府県・市区町村の両方が指定した寄附金がある場合は、両方の欄に記入してください。
 また、どの団体が条例で指定されているかについては、お住まいの都道府県・市区町村にお問合せください。

※ 認定NPO法人等以外のNPO法人等に対する寄附金のうち、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定したものは所得税の寄附金控除の対象にはなりませんが、個人住民税の寄附金税額控除が受けられます。この場合、別途、市区町村への申告が必要です。

記載例

以下の1から6に対して寄附金を支払った場合

1 ●●県(ふるさと納税) 80,000円
2 □□市(ふるさと納税) 40,000円
3 住所地の日本赤十字社支部 90,000円
4 住所地の都道府県共同募金会(社会福祉法人) 20,000円
5 社会福祉法人−黒三角(住所地の都道府県が条例で指定) 55,000円
6 認定NPO法人△△(住所地の都道府県・市区町村ともに条例で指定) 5,000円

a 「都道府県、市区町村分」欄 矢印 12が対象 12=120,000円 a
b 「住所地の共同募金会、日赤支部分」欄 矢印 34が対象 34=110,000円 b
c 「条例指定分」の「都道府県」欄 矢印 56が対象 56=60,000円 c
d 「条例指定分」の「市区町村」欄 矢印 6が対象 5,000円 d
  1. ※ 6の寄附金の額が「都道府県」及び「市区町村」の両方の欄に含まれることから、1から6の合計額とa からdの合計額は同じになりません。

寄附金を支払った場合

給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択

給与・公的年金等に係る所得以外(平成29年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。
 給与から差し引くことを希望する場合には、「給与から差引き」のチェックボックス丸を記入し、また、給与から差し引かないで別に窓口等に自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」のチェックボックス丸を記入します。

  • ※ 給与所得及び平成29年4月1日において65歳以上の方の公的年金等に係る所得に対する住民税については、それぞれ給与又は公的年金等から差引きされます。
  • ※ 公的年金等に係る所得に対する住民税については、「市区町村からのお知らせ」を参照してください。