配偶者のうち、次のいずれにも該当する方

  • ●平成28年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、あなたと生計を一にしている。
  • ●平成28年分の合計所得金額が38万円以下である。
  • ●青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない。
  • ※配偶者の収入がパート収入(給与所得)のみの場合は、その収入金額から計算した給与所得の金額が、配偶者の合計所得金額になります。
  • ※配偶者の収入が公的年金等のみの場合は、その収入金額から計算した雑所得の金額が、配偶者の合計所得金額になります。