雑所得 第一表イウ2

所得の概要

他の所得に当てはまらない次の所得

公的
年金等
国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、一定の外国年金 など
その他 原稿料、講演料、印税、放送出演料、貸金の利子、生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金 など

※以下の所得は課税されません。

  • ●増加恩給(併給される普通恩給を含む。)
  • ●死亡した方の勤務に基づいて支給される遺族年金
  • ●条例に定められた心身障害者扶養共済制度により受ける給付金
  • ●相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金のうち、相続税や贈与税の課税対象となった部分

など

◎年金所得者に係る確定申告不要制度

 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税等の確定申告は必要ありません。

計算欄(「公的年金等の雑所得」と「その他の雑所得」に分けて計算します。

sankaku_blk公的年金等の雑所得

公的年金等の収入金額
(税込み)

(合計)

A

●昭和27年1月2日以後に生まれた方(65歳未満の方)の計算

Aの金額 公的年金等の雑所得の金額  
〜700,000

0

B
700,001円〜1,299,999円

A − 700,000円

1,300,000円〜4,099,999円

A × 0.75 − 375,000円

4,100,000円〜7,699,999円

A × 0.85 − 785,000円

7,700,000円〜

A × 0.95 − 1,555,000円

※1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

●昭和27年1月1日以前に生まれた方(65歳以上の方)の計算

Aの金額 公的年金等の雑所得の金額  
〜1,200,000円

0

B
1,200,001円〜3,299,999円

A − 1,200,000円

3,300,000円〜4,099,999円

A × 0.75 − 375,000円

4,100,000円〜7,699,999円

A × 0.85 − 785,000円

7,700,000円〜

A × 0.95 − 1,555,000円

※1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

sankaku_blkその他の雑所得

その他の雑所得の収入金額
(税込み)

(合計)

C
必要経費

D
差引金額
C − D

E

●家内労働者等に該当する方は、下の※を参照してください。

sankaku_blk雑所得(公的年金等の雑所得とその他の雑所得を合計します。)

雑所得の金額
BE

(赤字のときは0円)

F
※次の12のいずれにも該当する方は、雑所得の金額の計算について特例があります。
  1. 1家内労働者や外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする方
  2. 2雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額と給与所得の収入金額との合計額が65万円未満の方
参照:『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける方へ

申告書の書き方

第一表
第一表 雑所得の記入例の図
  • イ ・・・ 計算欄Aの金額を転記します。
  • ウ ・・・ 計算欄Cの金額を転記します。
  • 2 ・・・ 計算欄Fの金額を転記します。

第ニ表
第二表 所得の内訳(雑所得・配当所得・一時所得に関する事項)の記入例の図

上記の各欄に該当事項を記入します。

設例

65歳未満の場合
  • 公的年金等の収入金額A2,028,000yajirushiイ
  • その他の雑所得の収入金額C1,287,840yajirushiウ
  • その他の雑所得の必要経費D1,008,812
  1. 1A2,028,000円 × 0.75 − 375,000円 = B1,146,000
  2. 2C1,287,840円 − D1,008,812円 = E279,028
  3. 3B1,146,000円 + E279,028円 = F1,425,028
雑所得の金額は、1,425,028円です。yajirushimaru_2