○以下の書類等を準備します。
○確定申告書は、「A」と「B」の2種類から、申告する内容に合わせて選択します。
確定申告書「A」と「B」には、それぞれ第一表と第二表があります。
○申告内容に応じて、必要な付表や計算書なども準備します。
源泉徴収票などの添付書類は、『添付書類台紙』(『所得の内訳書』を添付する場合は、内訳書の裏面)に貼って、申告書と一緒に提出します。
◆申告書A
(この手引きは申告書Aを使用する方のためのものです。)
申告する所得が給与所得、雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用します。
◆申告書B
所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。
※ 前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く方や、変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は、申告書Bを使用します。
○申告書を作成します。
この手引きの解説に沿って、申告書を記入します。
※ 手順2から手順6では、この手引きで計算した金額等を申告書第一表・第二表のそれぞれの欄に記入します。
手順1 | ![]() |
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手順2 | |
手順3 | ![]() |
手順4 | |
手順5 |
申告書第一表を完成させます。 |
手順6 |
申告書第二表を完成させます。 |
この手引きの各項目の説明で使用する色は、申告書の該当欄と同じ色になっています。
○申告書のほか、申告する内容により源泉徴収票などを申告書に添付又は提示する必要があります。
書類を添付する場合は、申告書の裏面に貼らずに、『添付書類台紙』などに貼って申告書と一緒に提出します。
○平成28年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、
平成29年2月16日(木)から同年3月15日(水)までです。
還付申告は、平成29年2月15日(水)以前でも行えます。
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署での相談及び申告書の受付は行っておりません。ただし、一部の税務署では、2月19日と26日に限り日曜日でも、確定申告の相談及び申告書の受付を行います。詳しくは、国税庁ホームページで確認されるか、最寄りの税務署にお尋ねください。
○申告書の提出方法は次のとおりです。
住所地等の所轄税務署の受付に持参する。
税務署の時間外収受箱への投函により、提出することもできます。
e-Taxで申告する。
「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等は、平成29年1月16日(月)から同年3月15日(水)までの間は、24時間e-Taxにより送信できます(メンテナンス時間を除きます。また、1月16日(月)は、午前8時30分からご利用いただけます。)。
◆郵便又は信書便で送付する場合
○収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成した(複写式でないものについては、ボールペン等で記載した)申告書の控えのほか返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)を同封してください。なお、申告書の控えへの収受日付印の押印は、収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。
○確定申告書は、「信書」に当たることから、郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。 税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
○通信日付印を提出日とみなします。通信日付印が申告期限内となるよう、お早めにご送付ください。
【納税する方】
○納税の方法は次のとおりです。
申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。
振替納税を利用する。
平成28年分の所得税等の確定申告分の振替日は、
平成29年4月20日(木)です。
確実に振替納付できるよう、預貯金残高をご確認ください。
なお、振替納税は申告期限までに申告書を提出された場合に限り利用できます。
現金で納付する。
平成28年分の所得税等の確定申告分の納期限は、
平成29年3月15日(水)です。
現金に納付書を添えて、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄税務署の納税窓口で納付してください。
なお、納付書をお持ちでない方は、税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください(金融機関に納付書がない場合には、所轄税務署にご連絡ください。)。
納付書の記入方法は、納付書の裏面を参照してください。
また、納付書の「税務署」欄に、申告書を提出した税務署名を必ず記入してください。
e-Taxで納付する。
自宅等からインターネットを利用して納付できます。詳しくは、e-Tax ホームページをご覧ください。
クレジットカードで納付する。
インターネットを利用して専用のWeb画面から納付できます。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
◆税金の延納
確定申告により納付する税金(申告書第一表欄)の2分の1以上の金額を平成29年3月15日(水)までに納付すれば(振替納税利用の場合は、振替日に振替納付することで)、残りの額を同年5月31日(水)まで延納することができます。
延納を希望される場合には、申告書第一表・
欄に必要な事項を記入します。
なお、延納期間中は、年「7.3%」と「特例基準割合」のいずれか低い割合で利子税がかかります。
◆振替納税
振替納税は、金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされる大変便利な制度です。振替納税の お申込みは、平成29年3月15日(水)までにこの手引きの37ページの『預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書』(国税庁ホームページからもダウンロードできます。また、税務署にも用意しています。)に必要事項をご記入の上、所轄税務署又は金融機関に提出してください。なお、振替納税の場合には、領収証書は発行されませんのでご注意ください。
※転居等により所轄税務署が変わった場合や、振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。
【還付を受ける方】
○申告書に記入した金融機関の預貯金口座に還付金が振り込まれます。
預貯金口座への振込みによることができない場合には、最寄りのゆうちょ銀行各店舗又は郵便局に出向いて受け取る方法もあります。