国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信ができます。
また、自動計算されるので計算誤りがありません。
スマートフォンのマイナンバーカードを利用することで、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信ができます。
Androidではすでに利用可能となっていますが、iPhoneにおいても、「iPhoneのマイナンバーカード」を利用することで、本人認証時の手間がかからず、よりスムーズに申告いただくことができます。
スマートフォンのマイナンバーカードの利用で、確定申告がもっと便利に!
※1ご利用には、マイナポータルからスマートフォンのマイナンバーカードの利用申請・登録が必要です。
※2スマートフォンのマイナンバーカードの詳細はデジタル庁のホームページをご覧ください。
※3Androidの名称は、Google LLCの商標または登録商標です。
※4iPhoneの名称は、Apple Inc.の商標または登録商標です。
マイナンバーカードと電子証明書には、それぞれに有効期限があります。
・ マイナンバーカードの有効期限
①カード発行時に18歳以上の場合:カード発行から10回目の誕生日まで
※2022年(令和4年)3月31日までに、交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの
有効期限はカード発行から5回目の誕生日までです。
②カード発行時に18歳未満の場合:カード発行から5回目の誕生日まで
・ 電子証明書の有効期限
年齢に関わらず、電子証明書の発行から5回目の誕生日まで
> 有効期限や更新手続等の詳細は、
「デジタル庁公式note」をご確認ください。
※上記リンク先はデジタル庁ホームページです。
マイナポータル連携とは、所得税の確定申告書を作成する際に、マイナポータル経由で、控除証明書等の情報を一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能です。
令和6年分の確定申告では、約310万人がマイナポータル連携を利用して確定申告しており、そのメリットから、利用者数は年々増加しています。
マイナポータル連携の対象はこちら
収入関係
※1 自動入力の対象になるためには、お勤め先(給与等の支払者)が税務署にe-Tax等で給与所得の源泉徴収票を提出していること等の要件があります。
※2 事前にマイナポータルで代理人の登録を行うことにより、申告に含めることができるご家族の証明書を取得することができます。
控除関係
令和8年1月以降、収入関係については、「生命保険契約等の一時金・年金」及び「損害保険契約等の満期返戻金等・年金」(それぞれ対応する保険会社に限ります)が、控除関係については、ふるさと納税以外の一部の寄附金が、新たにマイナポータル連携の対象となる予定です。詳しくはマイナポータル連携対応予定のお知らせをご確認ください。
(注1)マイナポータル連携をご利用になるには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマホ(又はICカードリーダライタ)が必要です。
(注2)マイナポータル連携により控除証明書等のデータを取得するには、控除証明書の発行主体がマイナポータル連携に対応していることが必要です。
マイナポータル連携に対応している発行主体は、マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧をご確認ください。当該一覧は随時更新しております。
(注3)マイナポータル連携の詳細については、マイナポータル連携特設ページをご覧ください。
(注4)代理人登録の詳細は「マイナポータルにおける代理人の登録」をご覧ください。
書かない確定申告 マイナンバーカードで自宅からe-Tax(令和7年8月)(PDF/663KB)
確定申告書はマイナポータル連携にお任せください(令和7年8月)(PDF/1.19MB)
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