このページでは、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」に定める相互協議手続の取扱い及び「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」に規定する国税庁長官の確認に関する手続について掲載しています。

概要

 平成28年度税制改正により「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律」(昭和37年法律第144号)が「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」に改正され、平成29年1月1日から施行されました。

 これにより、平成27年11月26日に日本と台湾双方の民間窓口機関である公益財団法人交流協会(日本側)と亜東関係協会(台湾側)との間で民間取決めとして取り結ばれた「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」(日台民間租税取決め)に規定された内容を日本国内で実施するための国内法の整備が行われ、租税条約に相当する枠組みが構築されました。

(注 1) 日台民間租税取決めは、民間機関である公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間で作成された取決めであり、日本国が締結した国際約束(条約・協定等)ではありません。

(注 2) 平成29年1月1日から「公益財団法人交流協会」(日本側)は「公益財団法人日本台湾交流協会」へ、平成29年5月17日から「亜東関係協会」(台湾側)は「台湾日本関係協会」へ、それぞれ名称変更されました。

日台民間租税取決め第24条(相互協議手続)

 日台民間租税取決め第24条に規定されている相互協議に相当する手続に関しては、「日台民間租税取決め第24条(相互協議手続)の取扱い等について(事務運営指針)」に定められるところにより行われることとなります。その基本的な流れは以下のとおりとなります。

相互協議の流れ(台湾)の図
  1. ※1 「相互協議申立書(台湾用)」について
  2. ※2 「外国居住者等所得相互免除法施行規則第4条等の規定に基づく申出書」について

情報

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。