日本国とスウェーデンの権限のある当局は、平成27年6月15日に仲裁手続の実施のための取決め(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約第二十四条5、6及び7に係る実施取決め」)を定めました。

仲裁手続とは、条約の規定に適合しない課税を受けた事案に関する相互協議手続において、両国の税務当局間の協議により3年以内に事案が解決されない場合に、納税者からの要請に基づき、第三者から構成される仲裁委員会の決定(仲裁決定)に基づいた事案の解決を行う手続です。

本実施取決めは、仲裁の要請が行われてから仲裁決定が実施されるまでの具体的な手続の詳細を定めています。また、仲裁決定の実施が原則として仲裁の要請から2年以内に終了するように、各手続に要する期間を定めています。

【資料】
 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約第二十四条5、6及び7に係る実施取決め」(英文(PDF/107KB)仮訳(PDF/286KB)

連絡先:国税庁相互協議室
(代表)03-3581-5451

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