特定多国籍企業グループ等の最終親会社等又は指定提供法人が、特定多国籍企業グループ等報告事項等(GIR)を所轄税務署長に提供する場合において、当該報告事項等に相当する事項を租税条約等の情報交換の仕組みを通じて国税庁から外国の税務当局に提供することを希望するときは、提供可能な国・地域について、以下の自動的情報交換の実施対象国・地域をご確認ください。

※ 自動的情報交換は、特定多国籍企業グループ等から提供されたGIRに記載された内容に基づいて行いますが、有効な情報交換関係のない国・地域と情報交換を行うことはできません。

※ なお、我が国において提供するGIRについては、GIRの提供時点で有効な情報交換関係のない国・地域について、その国・地域の取扱いを確認した上で、我が国からその国・地域への情報交換を希望する場合には、その国・地域を情報交換対象国・地域として指定することも可能です。ただし、情報交換は、情報交換を行う時点において有効な情報交換関係を有する国・地域に対し行うこととなります。詳細は、「特定多国籍企業グループ等報告事項等の記載要領」の「第2 各欄の記載方法」をご参照ください。

 日本との間におけるGIRの自動的情報交換の実施対象国・地域(令和8年7月)(PDF/116KB)

 また、以下のOECD公表資料や、国税庁ホームページに掲載している各種情報を併せてご参照ください。

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東京都千代田区霞が関3丁目1番1号 国税庁長官官房国際業務課 情報交換第一係
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