租税条約等に基づく情報交換とは、納税者の取引などの税に関する情報を二国間の税務当局間で互いに提供する仕組みです。この租税条約等に基づく情報交換には、1.要請に基づく情報交換、2.自発的情報交換、及び3.自動的情報交換の3つの形態があります。
個別の納税者に対する調査において、国内で入手できる情報だけでは事実関係を十分に解明できない場合に、必要な情報の収集・提供を外国税務当局に要請するものです。
国際協力等の観点から、自国の納税者に対する調査等の際に入手した情報で外国税務当局にとって有益と認められる情報を自発的に提供するものです。
法定調書から把握した非居住者等への支払等(利子、配当、不動産賃貸料、無形資産の使用料、給与・報酬、株式の譲受対価等)についての情報を、支払国の税務当局から受領国の税務当局へ一括して送付するものです。
※事務年度ごとの情報交換事績については、「租税条約等に基づく情報交換事績の概要」をご覧ください。
(参考)我が国の租税条約ネットワーク(財務省ホームページへリンク)
(参考)租税条約等に基づく相手国との情報交換及び送達共助手続について(事務運営指針)