暗号資産等を利用した脱税等のリスクが顕在化したことを受け、OECDにおいて、非居住者に係る暗号資産等取引情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「暗号資産等報告枠組み(CARF:Crypto-Asset Reporting Framework)」が公表され、日本を含む各国がその実施を約束しました。この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する暗号資産交換業者等から非居住者に係る暗号資産等取引情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。
令和6年度税制改正により、令和8年1月1日以後、暗号資産交換業者等との間で暗号資産等取引を行う者又は令和7年12月31日において暗号資産交換業者等との間で暗号資産等取引をしている者は、暗号資産交換業者等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。
国内に所在する暗号資産交換業者等は、令和9年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の暗号資産等取引情報を所轄税務署長に報告し、報告された暗号資産等取引情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることになります。
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