令和5年度税制改正において、2021年10月にOECD/G20の「BEPS包摂的枠組み」において合意されたグローバル・ミニマム課税へ対応するため、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等の創設が行われました。
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各種情報

グローバル・ミニマム課税と
は(パンフレット等)

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法令解釈通達

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Q&A

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個別照会について

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別表

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様式等

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その他

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関連リンク

  • 財務省ホームページ 財務省ホームページの税制改正の概要に関するページへ移動します。
  • OECDホームページ OECDホームページのグローバル・ミニマム課税(Pillar Two)に関するページへ移動します。

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