令和5年度税制改正において、2021年10月にOECD/G20の「BEPS包摂的枠組み」において合意されたグローバル・ミニマム課税へ対応するため、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等の創設が行われました。
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各種情報

関連リンク

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  • OECDホームページ OECDホームページのグローバル・ミニマム課税(Pillar Two)に関するページへ移動します。

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