令和5年3月31日に所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)が公布され、同年4月1日から施行されました。
この法律では、酒税法の特例措置が盛り込まれている租税特別措置法も改正され、租税特別措置法第87条(清酒等に係る酒税の税率の特例)及び第87条の4(ビールに係る酒税の税率の特例)等が抜本的に見直されています。
これらの改正は、令和6年4月1日から適用されますが、改正後の租税特別措置法第87条(承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例)の規定の適用を受けるためには、所定の手続を行う必要があります。
このページでは、新たな酒税の特例制度に関する情報を掲載させていただきます。
※YouTube「国税庁動画チャンネル」で租税特別措置法第87条の説明動画を公開しています(前編・後編)。
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