令和5年3月31日に所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)が公布され、同年4月1日から施行されました。
 この法律では、酒税法の特例措置が盛り込まれている租税特別措置法も改正され、租税特別措置法第87条(清酒等に係る酒税の税率の特例)及び第87条の4(ビールに係る酒税の税率の特例)等が抜本的に見直されています。
 これらの改正は、令和6年4月1日から適用されますが、改正後の租税特別措置法第87条(承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例)の規定の適用を受けるためには、所定の手続を行う必要があります。
 このページでは、新たな酒税の特例制度に関する情報を掲載させていただきます。

租税特別措置法第87条の概要について

※YouTube「国税庁動画チャンネル」で租税特別措置法第87条の説明動画を公開しています(前編後編)。

承認申請手続について

 新たな特例制度の適用を受ける要件の一つとして、酒類業の健全な発達に関する「事業計画書」等を作成し、所轄税務署長の承認を受ける必要があります。
 承認申請に当たっては、以下の様式をご使用ください。

 承認申請書は随時提出することができ、税務署長は、原則として3か月以内に承認又は却下の通知を行うこととしております。令和6年4月から税率の特例の適用を確実に受けるためには、令和5年12月31日までに承認申請書の提出をお願いします。

 なお、作成した承認申請書等は、イメージデータ(PDF形式)により、e-Taxで送信(提出)することが可能です。承認申請には、ぜひe-Taxをご活用ください。
※ 詳しくはe-Taxホームページの「こちら」をご確認ください。

 また、国税庁では、事業計画書の作成を支援するため、作成事例集(事業計画書等モデルテキスト)を公表したほか、事業計画書の作成セミナーを実施しています。
 申請書作成に当たっては、ぜひこれらをご活用ください。

事業計画書作成セミナーについて

酒税特例措置に関する手続

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