複数の製造場等を有する承認酒類製造者が、以下のいずれかに該当する場合の手続です。
1 租税特別措置法第87条を適用する場合において、月中に当年度酒税累計額が5,000万円、8,000万円又は1億円を超える場合に、複数の製造場等のうち、選択した1製造場から、順次、税率の特例を適用するとき
2 所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則第54条又は第55条の適用を受けようとする数量が、月中に200klに達する場合に、複数の製造場等のうち1製造場で税率の特例を適用するとき
当年度酒税累計額が5,000万円を超えることとなる月又は令和5年改正法附則第54条若しくは第55条の規定の適用数量が200klに達する月の酒税に係る期限内申告書を提出するときまで
届出には手数料は不要です
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税率の特例を適用する製造場等として選択した製造場等の所在地を所轄する税務署長に提出してください。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。