「旧租税特別措置法等の適用を選択する旨の届出書」を提出し、旧租税特別措置法(注1)第87 条、第87 条の4又は旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(注2)第43 条の規定の適用を受けていた酒類製造者が、当該規定の適用を取りやめ、現行の租税特別措置法第87 条の規定の適用を受けようとする場合の手続です。
(注)
所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則第54 条第8項、第55 条第6項又は第63条
承認酒類製造者のうち、旧租税特別措置法の規定の適用を取りやめ、現行の租税特別措置法の規定の適用を受けようとする者
現行の租税特別措置法の規定の適用を受けようとする年度の前年度の3月31 日まで
届出には手数料は不要です。
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租税特別措置法施行令第46 条の7の2第3項の規定により、承認の通知を受けた税務署長に提出してください。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。