課酒3―2
平成15年7月7日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたので、緊急調整地域の指定等に当たっては、透明性・公平性の確保に十分に配意しつつ、円滑な処理に努められたい。

(理由)
 酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法(平成15年法律第34号。以下「法」という。)の施行に伴い、緊急調整地域の指定手続及び同地域における酒類小売業免許の取扱い等に関し細目を定め、統一的な処理を図る必要があるためである。

第一 用語の意義

 この通達における用語(この通達において定めるものを除く。)の意義は、法、酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法施行令(平成15年政令第303号。以下「令」という。)、酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法施行規則(平成15年財務省令第70号。以下「規則」という。)及び酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達(平成11年6月25日付課酒1-36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」の別冊。以下「法令解釈通達」という。)に定めるところによる。

第二 緊急調整地域を指定する場合の区域

 緊急調整地域を指定する場合の区域は、法令解釈通達第2編第9条関係の10に定める小売販売地域とする。

(注) 小売販売地域とは、税務署管轄区域内に所在する平成15年4月1日現在の各市町村(特別区及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区を含み、一の市区町村の中に複数の税務署が所在する場合には、当該市区町村内の各税務署の管轄区域とする。)を一単位とする地域をいう。

第三 緊急調整地域の指定要件の判定方法

 緊急調整地域の指定要件は、供給過剰要件、酒類販売業継続困難要件及び経営改善計画提出要件とし、これらの要件に該当するか否かについては、以下に定めるところにより判定するものとする。

1 供給過剰要件関係
 供給過剰要件とは、法第3条第1項第1号の前段に定める要件をいい、当該要件に該当するか否かについては、以下により判定することとする。

(供給過剰要件)
 緊急調整地域として指定しようとする日の属する年度の初日の4年前の日から当該年度の前年度(以下「基準年度」という。)の末日までの間(1)に当該地域において酒類小売業免許の付与又は他の地域からの酒類小売販売場の移転の許可が行われており(2)、かつ、基準年度の当該地域の平均小売販売数量(3)を、基準年度前3年度内の各年度の当該地域の平均小売販売数量(4)合算したものの3分の1に相当する数量(5)除して得た割合が、100分の90以下である(6)こと。

(1) 「指定しようとする日の属する年度の初日の4年前の日から当該年度の前年度の末日までの間」の意義
 「指定しようとする日の属する年度の初日の4年前の日から当該年度の前年度の末日までの間」とは、基準年度を最終年度とする4年度内の期間をいう。
 なお、指定日が平成15年度中にある場合は、平成11年4月1日から平成15年3月31日までの期間をいう。

(2) 「酒類小売業免許の付与又は他の地域からの酒類小売販売場の移転の許可が行われており」の意義
 「酒類小売業免許の付与又は他の地域からの酒類小売販売場の移転の許可が行われており」とは、次のいずれかに該当する酒類小売業免許の付与(規則第3条に該当する場合を除く。)又はこれらの免許を付与された酒類小売販売場の他の小売販売地域からの移転の許可(以下「酒類小売業免許の付与等という。」)が行われたことをいう。

イ 一般酒類小売業免許

ロ 大型店舗酒類小売業免許のうち、販売する酒類の範囲について条件が付されていないもの

ハ 卸小売兼業の販売業免許のうち、小売販売する酒類の範囲について条件が付されていないもの

(注)

1 上記の「酒類小売業免許の付与」には、これらのいずれかの免許への条件緩和(解除を含む。)を含む。

2 以下の酒類小売業免許の付与は、これに含まれない。

(1) 期限付酒類小売業免許

(2) 特殊酒類小売業免許

(3) 大型店舗酒類小売業免許のうち、販売する酒類の範囲について条件が付されているもの

(4) 卸小売兼業の酒類販売業免許のうち、小売販売する酒類の範囲について条件が付されているもの

(3) 「基準年度の当該地域の平均小売販売数量」の意義
 「基準年度の当該地域の平均小売販売数量」とは、当該地域に存する酒類小売販売場の当該年度の小売販売数量を合計して得た数量を、当該年度の末日に当該地域に存する酒類小売販売場の数で除して得た数量をいう。

(注)

1 「当該年度の末日に当該地域に存する酒類小売販売場」とは、当該年度の末日(3月31日)現在で、当該地域内を所在地とする酒類小売販売場のうち、(2)のイ、ロ又はハのいずれかの免許を付与された酒類小売販売場(当該年度の末日において酒類販売業を休止(酒税法第47条第3項の規定に基づき、酒類の販売業を休止した旨を申告していることをいう。以下同じ。)している酒類小売販売場を含み、当該年度の末日をもって免許が取り消された酒類小売販売場を含まない。) をいう。

2 「当該地域に存する酒類小売販売場の当該年度の小売販売数量」とは、(注)1に該当する酒類小売販売場の酒類の小売販売数量をいい、具体的には以下による。

(1) 「酒類の小売販売数量」は、酒類小売業者から提出された酒類小売販売場に係る「酒類の販売数量等報告書」に記載された小売販売数量とし、同報告書が未提出の酒類小売販売場については、当該未提出の年度の小売販売数量を零として取り扱う。
 ただし、令第3条第2項及び規則第5条に定めるところにより、当該年度の小売販売数量が当該地域の基準平均小売販売数量の4倍に相当する数量を超える酒類小売販売場(以下「大規模小売店」という。)にあっては、「当該酒類小売販売場の小売販売数量から、当該小売販売数量のうち基準平均小売販売数量の4倍に相当する数量を超える数量を控除した数量(基準平均小売販売数量の4倍に相当する数量)」をもって当該年度の小売販売数量とする。

(2) 当該年度に「酒類小売業免許の付与等が行われた酒類小売販売場」及び「酒類販売業を休止又は開始」した酒類小売販売場に係る「当該年度の小売販売数量」についても、「酒類の販売数量等報告書」に記載された小売販売数量を用いる。

(3) 当該年度の末日をもって免許が取り消された酒類小売販売場の小売販売数量は、「当該地域に存する酒類小売販売場の当該年度の小売販売数量」に含まない。

3 「除して得た数量」は、リットル位未満小数点第1位を四捨五入して得た数量とする。

(4) 「基準年度前3年度内の各年度の当該地域の平均小売販売数量」の意義
 「基準年度前3年度内の各年度の当該地域の平均小売販売数量」とは、基準年度前3年度内の各年度について、(3)に準じて計算した平均小売販売数量をいう。
 なお、基準年度前3年度とは、指定日が平成15年度中にある場合には、平成11年度、平成12年度及び平成13年度の3年度をいう。

(5) 「合算したものの3分の1に相当する数量」の意義
 「合算したものの3分の1に相当する数量」とは、(4)により計算した「基準年度前3年度内の各年度の当該地域の平均小売販売数量」を合算したものを3で除し、リットル位未満少数点第1位を四捨五入して得た数量とする。

(6) 「除して得た割合が、100分の90以下である」の意義
 「除して得た割合が、100分の90以下である」とは、(3)により得た「基準年度の当該地域の平均小売販売数量」を、(5)により得た数量で除して得た数値が、「0.90以下」であることとする。

2 酒類販売業継続困難要件関係
 酒類販売業継続困難要件とは、法第3条第1項第1号の後段に定める要件をいい、当該要件に該当するか否かについては、以下により判定することとする。

(酒類販売業継続困難要件)
 基準年度の末日に当該地域に存する酒類小売販売場(1)基準年度の小売販売数量(2)を当該酒類小売販売場の基準年度前3年度内の各年度の小売販売数量(3)を合算したものの3分の1に相当する数量で除して得た割合が100分の90以下である酒類小売販売場(4)の数を、基準年度の末日に当該地域に存する酒類小売販売場(5)の数で除して得た割合が、2分の1を超えること。

(1) 「基準年度の末日に当該地域に存する酒類小売販売場」の意義
 「基準年度の末日に当該地域に存する酒類小売販売場」とは、1の(3)の(注)1に該当する酒類小売販売場をいう。

(2) 「基準年度の小売販売数量」の意義
 「基準年度の小売販売数量」とは、(1)に該当する酒類小売販売場の基準年度における酒類の小売販売数量をいい、具体的には、以下による。

イ 「酒類の小売販売数量」は、酒類小売業者から提出された酒類小売販売場に係る「酒類の販売数量等報告書」に記載された小売販売数量とする。

ロ 基準年度において酒類販売業を休止していた期間がある酒類小売販売場に係る酒類の小売販売数量については、休止するまでの小売販売数量、開始してからの小売販売数量又はこれらの合計の小売販売数量とする。

(注) 酒類の販売数量等報告書が未提出の酒類小売販売場については、基準年度を通じて酒類販売業を休止している場合を除き、酒類販売業継続困難要件における「割合が100分の90以下である酒類小売販売場」に該当しない。

(3) 「基準年度前3年度内の各年度の小売販売数量」の意義
 「基準年度前3年度内の各年度の小売販売数量」とは、(1)に該当する酒類小売販売場の基準年度前3年度の各年度における酒類の小売販売数量をいい、具体的には、以下による。

イ 「酒類の小売販売数量」は、酒類小売業者から提出された酒類小売販売場に係る「酒類の販売数量等報告書」に記載された小売販売数量とする。

ロ 基準年度前3年度内において、販売数量等報告書が未提出の年度(当該年度を通じて酒類販売業を休止している年度を除く。)がある酒類小売販売場については、酒類販売業継続困難要件における「割合が100分の90以下である酒類小売販売場」に該当しない。

(4) 「3分の1に相当する数量で除して得た割合が100分の90以下である酒類小売販売場」の意義
 「3分の1に相当する数量で除して得た割合が100分の90以下である酒類小売販売場」とは、基準年度の小売販売数量を、酒類小売業免許の付与等及び酒類販売業の休止等をした酒類小売販売場の区分に応じ、規則第4条に定めるところにより計算して得た数量により除して得た数値が「0.90以下」である酒類小売販売場(基準年度を通じて酒類販売業を休止している酒類小売販売場を含む。)とする。
 なお、指定日が平成15年度中にある場合は、平成14年度の小売販売数量を、次に掲げる酒類小売販売場の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数量で除して得た数値が「0.90以下」である酒類小売販売場(基準年度を通じて酒類販売業を休止している酒類小売販売場を含む。)が該当することとなる。

イ 平成10年度以前に酒類小売業免許の付与等(条件緩和を含む。以下この(4)において同じ。)が行われた酒類小売販売場  平成11年度から13年度の各年度の小売販売数量の合計数量を3で除して得た数量

ロ 平成11年度内に酒類小売業免許の付与等が行われた酒類小売販売場  平成12年度と13年度の各年度の小売販売数量の合計数量を2で除して得た数量

ハ 平成12年度内に酒類小売業免許の付与等が行われた酒類小売販売場  平成13年度の小売販売数量

ニ 平成10年度以前に酒類小売業免許の付与等が行われた酒類小売販売場であって同年度以前に休止したもののうち、同年度以後に開始した酒類小売販売場  開始した年度に応じ、イからハまでに準じて算出した数量

ホ 平成11年度内に酒類小売業免許の付与等が行われた酒類小売販売場であって同年度以後に休止したもののうち、同年度以後に開始した酒類小売販売場  開始した年度に応じ、ロ又はハに準じて算出した数量

ヘ 平成12年度内に酒類小売業免許の付与等が行われた酒類小売販売場であって同年度中に休止し、かつ、同年度中に開始した酒類小売販売場  ハに準じて算出した数量

(注)

1 次に該当する酒類小売販売場は、酒類販売業継続困難要件における「割合が100分の90以下である酒類小売販売場」に該当しない。

(1) 平成13年度以後に酒類小売業免許の付与等が行われた酒類小売販売場

(2) 平成11年度から平成12年度にかけて酒類販売業を休止し、かつ、平成13年度以後に酒類の販売業を開始した酒類小売販売場

2 平成12年度以前に酒類小売業免許の付与等が行われた酒類小売販売場であって、平成14年度を通じて休止している酒類小売販売場は、酒類販売業継続困難要件における「割合が100分の90以下である酒類小売販売場」に該当する。

3 経営改善計画提出要件関係
 経営改善計画提出要件とは、法第3条第1項第2号に定める要件をいい、当該要件に該当するか否かについては、以下により判定することとする。

(1) 「当該地域に存する酒類小売販売場」とは、基準年度の末日において当該地域に存する1の(3)の(注)1に該当する酒類小売販売場(指定日の属する年度の開始日から同年8月20日までの間に、酒類小売業免許が取り消された若しくは消滅した酒類小売販売場又は他の小売販売地域への酒類小売販売場の移転の許可が行われたものを除く。)をいう。

(2) 「当該地域に存する酒類小売販売場の過半数について、(中略)経営の改善のための計画が酒類小売業者から税務署長に提出されていること」とは、(1)に該当する酒類小売販売場に占める経営の改善のための計画(以下「計画」という。)を所轄税務署長に提出している酒類小売販売場の割合が、2分の1を超えていることをいう。
 共同で計画を作成した場合には、酒類小売販売場の所在地の所轄税務署ごとに代表者を定め、当該計画を税務署長へ提出することができる。
 なお、計画は、別紙様式1「経営の改善のための計画提出書」に添付して提出しなければならないのであるから留意する。

(注) 計画を変更した場合についても同様とする。

(3) 酒類小売業者から計画の提出があったときは、法第3条第1項第2号及び規則第7条に掲げる事項に記入漏れがないか、また、提出者の氏名又は名称及び住所地並びに酒類小売販売場の名称及び所在地により自署の管轄区域内の酒類小売販売場かどうかを確認し、受理する。
 受理した計画については、酒類業調整官又は酒類指導官において、経営の改善のために実施する措置の内容が具体的であることに加えて、実現可能性に欠けるものとなっていないかなどの観点から速やかにその内容を審査する。審査の結果、提出者に確認を要すると判断される事項については、その内容について聴取をした上で、補正の必要がある場合には、期限を示し補正させることとする。

(4) 受理及び審査に当たっては、別紙様式2「経営改善計画の受理・審査チェック表」により、照合・確認のうえ、計画に添付する。

(5) 法第3条第1項第2号及び規則第7条に掲げる事項に記入漏れがある計画、又は審査の結果、補正の必要があるにも関わらず補正されなかった計画については、経営改善計画提出要件の判定上、計画が提出されていることとは取り扱わないことに留意する。

(6) 中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)第4条(経営革新計画の承認)の規定に基づき、行政庁から経営革新計画の承認を受けている酒類小売業者が、当該酒類小売業者の酒類小売販売場の所在地の所轄税務署長に、行政庁からの経営革新計画に係る承認書及び同承認に係る経営革新計画の写し(経営革新計画の変更の承認を受けている場合には、これらに加えて、行政庁からの変更した経営革新計画に係る承認書及び中小企業経営革新支援法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)第2条(経営革新計画の変更に係る承認の申請)に定める様式2の写しを含む。)を別紙様式1「経営の改善のための計画提出書」に添付して提出している場合には、経営革新の計画期間において、計画が所轄税務署長に提出されているものとして取り扱う。

(7) 酒類販売業者に係る酒類小売販売場が一の税務署の管轄区域内に複数あり、かつ、当該酒類小売販売場に係る計画の内容がそれぞれ明らかにされている場合には、一括して提出しても差し支えない。

(8) 酒類小売業者から提出された計画に記載されている「経営の改善を実現するための期間」において、当該計画は税務署長に提出されているものとして取り扱う。

(注) 計画に関しては、次の点に留意する。

1 「経営の改善」とは、事業を良好なものに改め、又は向上させることをいう。

2 「経営の改善の目標」とは、経営の改善により達成しようとする経営目標をいう。例えば、売上高の増加、来店客数の増加、顧客単価の上昇、粗利益率の向上といったそれぞれの酒類小売販売場の経営環境等を踏まえた改善の目標がこれに当たる。

3 「経営の改善のために実施する措置の内容」とは、経営の改善の目標等を達成するために実施する事業や項目及びその実施手順・実施方法等をいう。
 事業及び項目を例示すると次のとおりである。

(1) 「仕入れ又は配送の共同化」  同業種や異業種と連携した共同仕入、共同宅配

(2) 「経営形態の転換」  酒専門店、宅配サービス重視型酒販店への経営形態の転換

(3) 「経営管理の合理化」  売上管理・商品管理・記帳・経理書類作成等の販売管理や業務管理のためのシステムの導入、仕入れ・発注業務の効率化を図るためのシステムの導入、顧客管理システムの導入による経営管理の合理化

(4) 「設備の近代化」  店舗内設備の改善、店舗の増改築による設備の近代化

(5) 「その他の経営の改善のために実施する措置の内容」  販売促進の強化、ディスプレーの工夫、プライベートブランド商品の開発、商品の品揃えの充実、酒類関連の資格取得等による接客技術や酒類の管理技術の向上、顧客認知度の向上

4 「経営の改善を実現するための期間」とは、計画を実施し、経営の改善を実現するために必要な期間をいう。

5 「経営の改善の程度を示す指標」とは、計画終了時において、経営の改善により達成しようとする目標値をいう。例えば、売上高の○%増加、1日の来店客数の○%増加、配送費の○%減少がこれに当たる。

第四 緊急調整地域における酒類小売業免許付与等の制限の対象

1 酒類小売業免許付与等の制限の対象
 緊急調整地域において、酒類小売業免許の付与又は他の地域からの酒類小売販売場の移転の許可が制限される場合は、次のとおりである。

(1) 第三の1の(2)のイ、ロ又はハのいずれかの酒類小売業免許を付与する場合

(2) 第三の1の(2)のイ、ロ又はハのいずれかの免許を付与された酒類小売販売場について、他の小売販売地域から移転の許可を受けようとする場合

2 酒類小売業免許の付与等が制限されない場合
 次に該当する場合、緊急調整地域において酒類小売業免許の付与又は他の地域からの酒類小売販売場の移転の許可を行うことができる。

(1) 第三の1の(2)の(注)2のいずれかの酒類小売業免許を付与する場合

(注) 第三の1の(2)の(注)2の(2)の「特殊酒類小売業免許」に該当する酒類小売業免許は、次のとおり。

1 通信販売酒類小売業免許(令第4条第1号該当)

2 みりん小売業免許、製菓用等の原料用酒類の小売業免許、自己輸入酒類の小売業免許、役員及び従業員に対する小売業免許(規則第8条第1項第1号該当)

3 観光地等酒類小売業免許、船舶内等酒類小売業免許、駅構内等酒類小売業免許、競技場等酒類小売業免許、ゴルフ場のクラブハウス内売店における酒類の小売業免許、商店街の共同配送事業場における酒類の小売業免許(規則第8条第1項第3号該当)

(2) 第三の1の(2)の(注)2のいずれかの酒類小売業免許を付与された酒類小売販売場について、他の小売販売地域からの移転を許可する場合

(3) 令第4条第4項及び規則第8条第2項の規定により、法令解釈通達第2編第9条関係の15に定める「法人成り等の場合の酒類販売業免許等の取扱い」を適用して酒類小売業免許を付与する場合

第五 平成15免許年度における緊急調整地域の指定手続

1 1号要件該当地域の選定
 税務署長は、管轄区域内の小売販売地域について、平成15年7月31日までに提出された「酒類の販売数量等報告書」により、平成15年8月8日までに、第三の1の「供給過剰要件」及び第三の2の「酒類販売業継続困難要件」の2つの要件のいずれにも該当する小売販売地域(以下「1号要件該当地域」という。)を選定する。

2 市町村長の意見聴取
 税務署長は、1号要件該当地域の属する市町村長に対し、平成15年8月11日までに、別紙様式3「緊急調整地域の指定に対する意見聴取について」を交付し、平成15年8月20日までに、別紙様式4「緊急調整地域の指定に対する意見について」により回答を求める。

(注)

1 市町村長の意見聴取は、緊急調整地域の指定を契機として、当該地域の社会経済状況等に関し、これを知悉し得る立場にある市町村長の意見を聴取することで、今後における酒類行政に資することを目的としたものであり、税務署長は、市町村長の意見に拘束されるものではないことに留意する。

2 あらかじめ市町村(特別区を含む。)の税務担当部署に対し、意見聴取手続の趣旨等を説明しておくよう配意する。

3 交付の日から10日以内に市町村長から回答がない場合には、特段の意見はないものとして取り扱う。

3 緊急調整地域の確定及び公告

(1) 税務署長は、市町村長への意見聴取を行った1号要件該当地域について、第三の3の「経営改善計画提出要件」に該当するか否かを平成15年8月20日までに提出された計画により判定し、緊急調整地域に指定する小売販売地域を確定する。

(2) 税務署長は、法第3条第5項の規定により、平成15年9月1日から平成16年8月31日を指定の有効期間として緊急調整地域に指定する地域について、平成15年8月27日に、別紙様式5「緊急調整地域の指定の公告」により、税務署の掲示場その他税務署内の見やすい場所に掲示し公告するものとする。

4 緊急調整地域のホームページへの掲載
 国税局においては、管内の各税務署が公告した緊急調整地域について、次のとおり、ホームページに掲載するものとする。

(1) 免許年度の開始の日以後、速やかに別紙様式6「平成 免許年度一般酒類小売業免許の抽選実施日及び緊急調整地域の指定の状況について」により掲載する。

(注) 別紙様式6「平成 免許年度一般酒類小売業免許の抽選実施日及び緊急調整地域の指定の状況について」の掲載は、(2)により申請状況等を掲載するまで行う。

(2) 抽選対象期間終了後、速やかに別紙様式7「平成 免許年度一般酒類小売業免許の申請状況等について」により掲載する。

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