省エネ法の概要

 「環境法令における酒類業者の義務」のページにも掲載しています。

定期報告

  • 特定事業者及び特定連鎖化事業者の場合
     前年度(4月から3月)の原油換算エネルギー使用量が1,500キロリットル以上である特定事業者及び特定連鎖化事業者は、毎年度7月末日までに中長期計画書と定期報告書を主務大臣へ提出することが義務づけられています。
     定期報告様式はこちらをご覧ください。
  • 特定荷主
     前年度(4月から3月)の貨物の輸送量が3,000万トンキロ以上である特定荷主は、毎年度6月末日までに計画書と定期報告書を主務大臣へ提出することが義務づけられています。
     定期報告様式はこちらをご覧ください。

法令改正情報

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