エネルギー使用量が一定以上の特定荷主が、そのエネルギー使用量等を報告する場合の手続です。
特定荷主
毎年度6月末日まで
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
「省エネ・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」で提出してください。
EEGSをご利用の方は、環境省HP「省エネ法・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」からご利用いただけます。
※ 書面で報告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
定期報告書及び中長期計画書については、資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト 様式ダウンロードページ」をご覧ください。
○ 「省エネ・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」をご利用の場合
「省エネ・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」で提出してください。
○ 書面で申請する場合
本店所在地を所轄する国税局
(国税局の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ 「省エネ法・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」の利用可能時間
「省エネ法・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」をご確認ください
[提出先]の酒税担当
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係
・中長期計画書:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第114条又は第118条
・定期報告書:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第115条第1項又は第119条第1項