概要

エネルギー使用量が一定以上の特定荷主が、そのエネルギー使用量等を報告する場合の手続です。

[手続対象者]

特定荷主

[提出時期]

毎年度6月末日まで
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[提出方法]

「省エネ・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」で提出してください。
EEGSをご利用の方は、環境省HP「省エネ法・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」からご利用いただけます。
※ 書面で報告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

定期報告書及び中長期計画書については、資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト 様式ダウンロードページ」をご覧ください。

[提出先]

○ 「省エネ・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」をご利用の場合
 「省エネ・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」で提出してください。

○ 書面で申請する場合
 本店所在地を所轄する国税局
 (国税局の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ 「省エネ法・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」の利用可能時間
 「省エネ法・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」をご確認ください

[相談窓口]

[提出先]の酒税担当
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係

[手続根拠]

・中長期計画書:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第114条又は第118条

・定期報告書:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第115条第1項又は第119条第1項