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前年度(4月から3月)の食品廃棄物等の発生量が100トン以上の食品関連事業者(注)は、業種区分ごとに食品廃棄物等の発生量やその発生抑制・再生利用等の実施量などを記載した報告書を毎年度6月末日までに主務大臣へ提出することが義務づけられています。(注)100トン以上の判定は工場等の単位ではなく、事業者単位で行います。
定期報告様式はこちらをご覧ください。
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