前年度の食品廃棄物等の発生量が100トン以上の食品関連事業者(食品廃棄物等多量発生事業者)が、食品廃棄物等の発生量等を報告する場合の手続です。
食品廃棄物等多量発生事業者
毎年度6月末日まで
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
提出方法については、農林水産省HP「食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告における報告方法等」をご覧ください。
〇 酒類業者(酒類の製造又は販売を行っている者)
農林水産大臣、環境大臣、財務大臣あての各1部
〇 酒類業のほか、酒類業以外の事業も行っている者
農林水産大臣、環境大臣、財務大臣、該当する事業所管大臣あての各1部
本店所在地を所轄する地方農政局
(注)本店所在地を所轄する国税局へ提出いただいても差し支えありません(国税局の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)。
地方農政局
食品リサイクル法第9条第1項