以下は、「酒類業者のための容器リサイクル法のあらまし」の一部を紹介しています。
「酒類業者のための容器リサイクル法のあらまし」の全体版はこちらをご覧ください。
≪指定法人ルート(指定法人に再商品化を委託する方法)について≫
特定事業者は、指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)に再商品化を委託する再商品化委託契約を締結し、これに基づき委託料金を支払うことで、再商品化義務を履行したものとみなされます。
※ 指定法人に再商品化を委託する場合は、再商品化委託契約申込を行う必要があります。詳しくは、以下のURLをご参照ください。
『委託申込み手続きのご案内』(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)
【お問合せ先】公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
オペレーションセンター(TEL:03-5610-6261)
コールセンター(TEL:03-5251-4870)
≪独自ルート≫
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再商品化の義務を負う特定事業者が、この義務を履行しない場合は、国による「指導、助言」、「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されます。
特定事業者は、指定法人である「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」へ委託料を支払うことでも義務を果たすことができます。
『法令順守徹底のお願い』(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)
定容器包装利用事業者のうち前年度(4月から3月)において容器包装を用いた量が50トン以上の事業者(容器包装多量利用事業者)には、前年度における容器包装を用いた量等を毎年度6月末日までに主務大臣へ報告することが義務づけられています。
定期報告様式はこちらをご覧ください。