特定事業者が特定容器等について自ら又は他の者に委託して回収する場合に、その回収方法が一定の回収率を達成するために適切である旨の認定を受ける場合の手続です。
自主回収の認定を受けようとする者
当該特定容器について再商品化義務の免除を受けようとする年度の前年度6月末日まで
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
申請書(届出書)を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
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※2 書面で申請書(届出書)を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
手続対象者が酒類業者の場合は、以下の書類の提出が必要です。
※書面で申請書を提出される場合、3部(財務大臣、環境大臣、経済産業大臣宛各1部)提出が必要です。
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国税庁
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
国税庁酒税課
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第18条第1項